【首都圏】定額減税「調整給付金」の最新情報。江戸川区ではすでに支給済みの人も

AI要約

2024年6月から定額減税が開始され、減税額が不足する場合には「調整給付金」が支給される仕組みがある。

定額減税の詳細や調整給付金の受給条件、支給額の計算方法などが解説されている。

調整給付金の支給時期や申請方法は自治体によって異なるため、注意が必要である。

【首都圏】定額減税「調整給付金」の最新情報。江戸川区ではすでに支給済みの人も

2024年6月から定額減税が開始されましたが、定額減税を行う前の税額が少なく、減税しきれない場合は、その差額を「調整給付金」として支給されることが決まっています。

では「調整給付金」は、いつ・どのように受け取れるのでしょうか。

本記事では、定額減税「調整給付金」における最新情報を首都圏にピックアップして紹介していきます。

「そもそも定額減税とは何か」「調整給付金はいくら受け取れるのか」などについても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

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まずは、2024年6月から開始された「定額減税」についておさらいしておきましょう。

定額減税とは、給与から天引きされている「所得税」と「住民税」が一定額減額される制度となっています。

減税額は、所得税と住民税それぞれ異なっており、所得税は「1人あたり3万円」、住民税は「1人あたり1万円」となっています。

なお、配偶者を含む扶養親族がいる場合は、その人数分も減税額にプラスされます。

●定額減税額の例

たとえば、扶養家族が2人いる世帯の場合は、本人の定額減税分4万円と扶養家族の定額減税分8万円(4万円×2人)で、合計12万円の減税が受けられるのです。

そんな定額減税ですが、定額減税の額が、定額減税を行う前の税額を上回る場合、差額を「調整給付金」として受け取れます。

では具体的に、調整給付金としていくら受け取れるのでしょうか。

次章にて、シミュレーション内容を確認しておきましょう。

調整給付金の対象者は、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)ことが見込まれる人です。

なお、調整給付金は「1万円単位」での支給であり、1万円未満は切り上げとなります。

たとえば扶養親族が2人いた場合、定額減税額は本人と扶養親族分で合計12万円になります。

一方で、所得税(推計額)5000円、個人住民税所得割額2万1500円だった場合、以下の不足分(減税しきれなかった額)が発生します。

●【定額減税】調整給付金支給額の計算例

控除不足額の合計は8万5000円+8500円で「9万3500円」となり、調整給付金は1万円未満の切り上げとなるため、調整給付として受け取れる額は「10万円」となります。

なお、調整給付金の給付時期や申請方法、申請期限は、各自治体によって異なります。

次章にて、首都圏における定額減税「調整給付金」の最新情報を確認していきましょう。