「高年齢雇用継続給付」が2025年から縮小→廃止へ!支給額や申請方法を解説

AI要約

2024年後半から2025年は、社会保障変革の年となる可能性があります。遺族厚生年金の見直しや社会保険の適用拡大、高年齢雇用継続給付の縮小など、様々な変化が予定されています。

高年齢雇用継続給付は、60歳以降の働く人に支給される給付金であり、基本給付金と再就職給付金があります。給付の要件や受給期間、目的などが明確に定義されています。

給付申請はハローワークで行われ、60歳時点での賃金登録が必要です。雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出が必要であり、従業員と事業主の協力が求められます。

「高年齢雇用継続給付」が2025年から縮小→廃止へ!支給額や申請方法を解説

2024年後半から2025年は、社会保障変革の年となる可能性があります。国の社会保障審議会では、遺族厚生年金の見直しについて議論されており、2025年の年金改正内容が注目されています。

また、2024年10月からは、社会保険の適用事業所が拡大され、より多くのパート・アルバイトの人が社会保険の加入対象となる予定です。

また、雇用面に関しても動きがあります。60歳以降も働く人へ支給される高年齢雇用継続給付の縮小が決まったのです。2025年からは、給付額が現在よりも少なくなります。

ゆくゆくは廃止も検討されている高年齢雇用継続給付金。果たしてどのような制度なのでしょうか。この記事では、高年齢雇用継続給付の制度内容や給付額、申請方法、注意点を解説します。

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高年齢雇用継続給付とは、60歳以降も働き続ける人や再就職した人に対して支給される給付金です。給付の概要は、以下のとおりです。

〈高年齢雇用継続基本給付金〉

 ・概要:基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含む)を受給していない人を対象とする給付金。60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている場合に支給される。

 ・給付要件:以下の2点を満たす場合。・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。・被保険者であった期間が5年以上あること。

〈高年齢再就職給付金〉

 ・概要:基本手当を受給し再就職した人を対象とする給付金。60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている場合に支給される。

 ・給付要件:以下の5点を満たす場合。・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳の間で給付を受けられます。給付は原則60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満となっている場合です。

高年齢雇用継続給付は、高齢になっても働く人を支援する目的で設立された制度です。60歳以降は50歳代のときに比べて給与額が下がる傾向にあるため、給付により収入の減少や生活レベルの低下を防ぐ役割を果たしています。

●継続雇用・再就職でも対象に! 60歳時点で賃金の登録を

高年齢雇用継続給付は、60歳以降に継続雇用される場合や、再就職した場合に支給される給付金です。

給付申請は管轄のハローワークで行いますが、その際に「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を提出する必要があります。この証明書は60歳時点での賃金を登録するための書類であり、給付の算定基準額となるものです。

登録は60歳時点で勤務していた会社の事業主が行います。60歳到達時点での賃金登録がないと、給付を受けられないため、60歳を迎えた従業員がいる会社の事業主は、賃金登録手続きを都度しておくとよいでしょう。