相続放棄のトラブル事例 対処法や注意点などを解説
相続放棄とは、亡くなった家族の財産を引き継ぐことなく、責任を負わない制度である。
相続放棄を検討すべき場合や手続き、期限について理解する必要がある。
期限内に相続放棄ができない場合もあり、適切な対応が必要である。
「相続放棄」を行うと、亡くなった家族の預貯金などのプラスの財産を引き継げなくなる一方、その負債について一切責任を負うことはなくなります。ただし、兄弟姉妹から強引に相続放棄をするように求められるなど、予期せぬトラブルが生じるケースも少なくありません。弁護士が、相続放棄のトラブル事例や対処法などを解説します。
相続放棄とは、被相続人(以下「亡くなった人」)の権利や義務を一切相続しない制度です。預貯金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産のいずれも一切相続しません。
民法では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)と規定されています。
1-1. 相続放棄すべき場合の例
亡くなった人の債務が資産を上回っている場合や地方の不動産など管理困難な遺産がある場合、または亡くなった人やほかの相続人と疎遠であるなど遺産分割に関わりたくない場合などに相続放棄を検討すべきです。
1-2. 相続放棄の手続き
相続放棄をする場合、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出しなければなりません。亡くなった人の配偶者や子が相続放棄をする場合に必要な書類は下記のとおりです。父母や兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、追加で書類が必要ですので注意してください。
配偶者や子が相続放棄をする場合に必要な書類
・相続放棄の申述書
・亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
・亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
必要書類一式を提出したあと、家庭裁判所から照会書が届くことがあるため、回答して返送します。その後、問題がなければ申述が受理され、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」という書面が届きますので、これをもって手続き完了です。
1-3. 相続放棄の期限は3カ月以内
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」(主に相続される人の死亡を知ったとき)から3カ月以内にしなければなりません。相続に関する期限の中でも特に短いので、期限を過ぎてしまわないように注意が必要です。
相続財産の調査に時間を要するなど、この期限内に相続放棄するかどうかを決定できない事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで(相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て)、期間を延ばしてもらえる可能性があります。この申立ては、上記3カ月の期限内に行う必要がありますので注意してください。
また、亡くなった人に財産が一切ないと思い相続放棄をしなかったところ、後に借金があることが判明した場合など、上記の期限後であっても相続放棄をすることが可能な場合もあります。