私は病弱でずっと母には迷惑をかけてきました。母は今も心配して頻繁に連絡をくれます。自分が死んだら母にすべての遺産を渡すことはできますか?

AI要約

既婚の50代男性Aさんは病弱で、最近新たな病気が見つかりました。妻にあまり支えられていないと感じているAさんは、遺産を妻ではなく母親に全て渡したいと考えています。

法定相続分では妻が3分の2、母親が3分の1を相続しますが、遺言書を書くことで遺産分配を変更することが可能です。遺留分侵害額の請求調停を家庭裁判所で行うこともできます。

遺留分の割合は直系尊属の場合3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。妻が遺留分侵害額を請求する場合、妻の遺留分は遺産全体の3分の1になります。

私は病弱でずっと母には迷惑をかけてきました。母は今も心配して頻繁に連絡をくれます。自分が死んだら母にすべての遺産を渡すことはできますか?