ハンセン病元患者「孫」の請求が棄却 当時の「胎児」は“補償金”を支給する権利を持たないとされる

AI要約

女性が家族補償法による補償金を求めた訴訟で、東京地裁が処分が適法であるとして女性の請求を棄却。

原告女性は孫であり、家族補償法の適用対象から除外されたが、民法721条の適用が争点に。

判決では、民法721条の適用を認めず、厚生労働大臣の処分を適法と判断。議論は続く。

ハンセン病元患者「孫」の請求が棄却 当時の「胎児」は“補償金”を支給する権利を持たないとされる

5月30日、ハンセン病元患者の孫である女性に「家族補償法」による補償金を支給される権利が認められなかった処分について、取り消しを請求する抗告訴訟の判決が言い渡された。東京地裁は「処分は適法である」として、女性の請求を棄却した。

原告は1940年代生まれ、現在70代の女性。

2019年に施行された「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(以下「家族補償法」)は、「らい予防法」を中心とした国の隔離政策に基づく偏見と差別が原因でハンセン病元患者との家族関係を形成することが困難になり、苦痛や苦難を強いられてきた家族に補償を行うための法律。

家族補償法では、「1:ハンセン病元患者の配偶者」や「2:ハンセン病元患者の一親等の血族」など、補償金が支給される対象が規定されている。原告女性は元患者の孫であるため「二親等の血族」となるが、条文には以下のように定められている。

「5:ハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟姉妹を除く。)であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの」

しかし、祖父は女性が出生する10日前に、「らい予防法」による隔離政策のため療養所に収容されていた。

原告女性は家族補償法による補償金を申請したが、2021年6月、厚生労働大臣は、「同居」に関する要件を満たさないため、補償金が支給される権利を女性に認めない処分を行った。本訴訟は、この処分の取り消しを求めたもの。

「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」と定める民法721条の規定が家族補償法にも適用することができるかどうかが争点となった。

原告側は、祖父が収容される前から女性は母親の体内で胎児として「同居」していたことを指摘して、民法721条の規定は本件にも適用されるべきと主張。

判決では、家族補償法による補償金は損害賠償金としての性質を含むものであることを認めつつも、「ハンセン病元患者家族に関する政策的考慮に基づいて行われる特別な補償であると解するのが相当である」として、民法721条の適用を認めず。

また、家族補償法には胎児を補償金の支給対象とする規定も設けられていないことから、厚生労働大臣の処分を「適法」と認定した。

判決後の記者会見では、原告代理人の金丸祥子弁護士が「そもそも家族補償法は、国にハンセン病元患者家族への賠償を命じた2019年の熊本地裁判決を受けて制定された法律である」と指摘。元々は損害賠償を目的にした法律であるのだから、民法721条の適用を認めない裁判所の判断は不当である、と訴えた。

「ハンセン病に対する偏見のために、望んだ家族関係を築けなかった家族たちは大勢いる。胎児について条文に規定されていないなら、家族補償法が制定された趣旨を考慮して胎児も支給を受けられるように、国会での立法によって適用範囲を広げるべきだ」(金丸弁護士)