部活動の地域移行で「外部ボランティア」が負う法的責任とは?単発的な見守り役でも「注意義務」はある

AI要約

部活動の地域移行が進んでおり、外部ボランティアの法的責任についての議論が不足している。地域移行に伴い保護者や地域住民が部活動に関わる機会も考えられる。現状では地域での移行がスムーズに進んでおらず、悩みが多い。

外部ボランティアの法的課題に関する議論は進んでおらず、地域移行による法的変化が周知されていない。弁護士が法的違いを整理し、部活動の持続可能性と地域移行の進展に不可欠だと説く。

部活動の地域移行には学校主体型と外部団体受け皿型の2つの形態があり、それぞれ法的な違いが存在する。学校主体型では教職員に国家賠償法が適用されるが、外部団体受け皿型では適用されないため留意が必要。

部活動の地域移行で「外部ボランティア」が負う法的責任とは?単発的な見守り役でも「注意義務」はある

現在、部活動の地域移行が進んでいるが、それに伴う外部ボランティアの法的責任について議論される機会はそれほど多くない。しかし今後、地域移行を受けて、保護者や地域住民が見守り役やサポーターとして練習や大会に出向く場面も考えられるだろう。今回は『こんなときどうする? 部活動の地域移行に伴う法律相談 学校・指導者・関係者の法的責任と対応』の著者で、大江橋法律事務所に所属する弁護士の山本翔氏に、地域移行の現状と外部ボランティアの法的課題について聞いた。

――部活動の地域移行は今、どんな状況にありますか。

教職員の働き方改革や生徒数の減少を踏まえて、文科省も積極的に部活動の地域移行を推し進めようとしています。しかし、地域によっては受け皿団体がなかなか見つからず、現実的には地域移行がスムーズに進んでいない状況にあります。学校からすると、安心して任せられる団体にお願いしたいという意向もあり、真っ先に顔の見える存在として保護者が挙がりますが、実際には共働き家庭も増えている現状にあり、部活動の運営自体を引き受けるには難しい面があります。地域移行をどうやって前進させればいいのか、多くの地域で悩んでいるのが現状だと思います。

――そうした中で、外部ボランティアの法的課題の議論は進んでいるのでしょうか。

今は地域移行を模索している段階であり、外部ボランティアの責任を議論する以前に、地域移行によって法的な状況がどのように変わるのか十分に周知されているとはいえないように思います。そのため、私は著書で法的な違いの整理を提起することにしたのです。というのも、弁護士として子どもに関する事件も多く扱ってきたことに加え、私に中学生と小学生の子どもがいることもあり、実際に地域移行の難しさを見聞きした経験があります。教職員の負担を軽減し、部活動を持続可能なものにし、地域移行を前に進めるためにも、法的な問題をまず整理しなければならないと考えました。

――部活動の地域移行では、学校主体型(外部人材取込型)と外部団体受け皿型の2種類があります。どんな違いがあるのでしょう。

学校主体型は、従来どおり学校長の管理下で部活動を運営しながらも、外部の人材にも部活動の指導に協力してもらうかたちをとります。外部の人材という意味では、2017年には学校教育法施行規則が改正され、部活動指導員という職員が制度化されました。期間に定めのある非正規の公務員である会計年度任用職員として任用される例が多いようですが、顧問として指導・試合への引率等を行うことも想定されており、教職員の負担を減らすという狙いがあります。

一方で、外部団体受け皿型は、部活動の運営自体を学校外のスポーツクラブや保護者団体など民間団体に任せるもので、政府はこちらを積極的に進めたいと考えている様子がうかがえます。

――2つの形態に法的な違いはありますか。

まったく違うと言えます。学校主体型であれば、文科省が所管する独立行政法人日本スポーツ振興センターが提供している災害共済制度の適用があり、部活動でケガをした場合には、治療費等の災害共済給付を受けることが可能です。しかし、外部団体受け皿型では、その適用がありません。ですから、外部の受け皿団体が傷害保険に入っているかどうかがまず問題となります。

また、これまで学校の部活動においてはたくさんの事故があり、多くの損害賠償請求訴訟も起こされてきましたが、公立学校の場合は国家賠償法の考え方が適用されることにより、教職員個人に不注意があって生徒・児童に負傷等が生じた場合であっても、生徒・児童といった被害者との関係で損害賠償責任を直接的に負うことはありません。その代わり、学校の設置者である自治体が責任を負うことになりますが、部活動指導員を含む教職員個人は、損害賠償責任を問われなかったものです。

しかし、公立学校の教職員が、部活動の受け皿団体となった外部団体の指導者として関わる場合は、公務員として関わるわけではないので、教職員個人も被害者との関係で直接的な責任を問われる可能性があります。外部団体受け皿型では、指導者個人も被害者との関係で直接的な責任を負いますし、その団体自体も使用者責任を負います。なお、私立学校の場合は国家賠償法の適用がないため、学校主体型であっても、落ち度のあった教職員個人が損害賠償責任を負う可能性があります。

このように、特に公立学校の先生は、地域移行後にどのような形で部活動に関わるかによって、自身の法的な責任が変わりますので、十分留意する必要があります。