91歳妻傷害致死、懲役6年6月 93歳夫、釧路地裁

AI要約

北見市の自宅で91歳の妻に暴行を加え死亡させた93歳の無職男性が懲役6年6月の判決を受けた。

被告は妻が転んで死亡した可能性を主張したが、裁判長は暴行の悪質性を指摘して無罪を退けた。

裁判員からは、事件を回避するために施設入所を勧めるメッセージが寄せられた。

 北海道北見市の自宅で2022年、当時91歳の妻に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた無職小林繁哉被告(93)の裁判員裁判で、釧路地裁は17日、懲役6年6月(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。

 被告側は、妻が転んで亡くなった可能性が否定できないとして無罪を主張していた。判決理由で井草健太裁判長は、妻には複数回暴行を受けたとみられる傷痕があることなどを理由に退け「暴行は常習的で悪質性が高い。結果は重大だ」と非難した。

 判決後、裁判員からの「行政から勧められた施設に入所していれば避けられた事件。もっと社会や周囲を信頼して頼ってほしかった」とのメッセージが読み上げられた。