福岡県うきは市の叔父保険金殺害、無期懲役判決…福岡地裁「計画的で冷酷な犯行」

AI要約

福岡県うきは市で2021年、事故を装って叔父を殺害し、保険金をだまし取ったとして殺人罪などに問われた会社役員、松成英一郎被告(57)の裁判員裁判の判決が28日、福岡地裁であった。

判決によると、松成被告は21年4月1日、自身が当時経営していた運送会社の社員で、叔父の西村一敏さん(当時64歳)を車で複数回ひくなどして殺害。事故死したと保険会社に虚偽の請求をして死亡保険金約1500万円をだまし取った。

判決は遺体や着衣の状況を踏まえ、西村さんが別々の方向から少なくとも3回ひかれているとして「事故では起こり得ず、何者かが車を意図的に操作して殺害した」と判断。

 福岡県うきは市で2021年、事故を装って叔父を殺害し、保険金をだまし取ったとして殺人罪などに問われた会社役員、松成英一郎被告(57)の裁判員裁判の判決が28日、福岡地裁であった。鈴嶋晋一裁判長は「計画的で、被害者の命を一顧だにしない残忍で冷酷な犯行」とし、求刑通り無期懲役を言い渡した。弁護側は判決を不服として即日控訴した。

 判決によると、松成被告は21年4月1日、自身が当時経営していた運送会社の社員で、叔父の西村一敏さん(当時64歳)を車で複数回ひくなどして殺害。事故死したと保険会社に虚偽の請求をして死亡保険金約1500万円をだまし取った。

 弁護側は松成被告が現場にはおらず、西村さんが車の調子を確認していた際に起きた事故の可能性があるとして無罪を主張していた。

 判決は遺体や着衣の状況を踏まえ、西村さんが別々の方向から少なくとも3回ひかれているとして「事故では起こり得ず、何者かが車を意図的に操作して殺害した」と判断。携帯電話の通話履歴や目撃情報などをもとに、松成被告について「直接的な証拠はないが、状況を総合すれば犯人だと認定できる」と判断した。

 さらに、松成被告が保険金に強い関心を持ち、実際に受け取っていることなどを理由に「保険金を目的として殺害したと考えても不自然な点はない」とし、「事故で死亡したように見せかけ、犯行後も証拠隠滅行為に及ぶなど反省の態度はみられない」と指摘した。