「年金で国保の支払いができるか不安」と嘆く父…定年後は息子である自分の扶養に入れようと思いますが問題ないでしょうか?

AI要約

父親が定年退職を迎え国民健康保険に加入する不安や、扶養に入れるメリットや条件について検討。

親を扶養に入れると健康保険料や税金負担が減るメリットがあり、所定条件を満たす必要がある。

定年後のパートやアルバイトで収入を得たい場合、年金受給額と収入の調整が必要になる可能性。

「年金で国保の支払いができるか不安」と嘆く父…定年後は息子である自分の扶養に入れようと思いますが問題ないでしょうか?

定年退職を迎える父親が国民健康保険に加入することになると、年金で保険料の支払いができるか不安に感じる場合もあるでしょう。

保険料の負担を減らすために、息子である自分の扶養に入れることも考えるかもしれません。そこで今回は、親を扶養に入れるメリットや注意点について調べてみました。

扶養に入れる際の条件やそれ以外の選択肢についてもご紹介しますので参考にしてみてください。

定年退職を迎える父親を扶養に入れることを検討している方もいるでしょう。自身が会社員や公務員の場合は、親を扶養に入れると、親は保険料を支払わずに健康保険に加入することができ、経済的に大きなメリットが得られます。

健康保険では、被保険者が病気やけがをして受診した場合などに保険給付が行われますが、被保険者に扶養されている人の場合も同様です。

親を扶養に入れることには、健康保険料の負担を減らせるだけでなく、扶養者の税金負担が減るメリットもあります。例えば所得税の控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無に応じて以下の通りです。

●一般の控除対象扶養親族:38万円

●親が70歳以上で別居:48万円

●親が70歳以上で同居:58万円

親を扶養に入れる際は、所定の条件を満たす必要がある点に注意しなければなりません。例えば扶養を認められる基準として、対象者が被保険者に生計を維持されている必要があります。

以下では、全国健康保険協会「被保険者とは?」を基に、年間収入の要件をご紹介します。

●同居:認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合

●別居:認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

定年後もパートやアルバイトで収入を得たいと考えている場合は、年金受給額を考慮して収入を調整しなければならないでしょう。働く意欲のある親にとっては、制限に感じられる場合も考えられます。