「海外旅行」に行く予定ですが、お腹が弱いので食あたりにならないか心配です。海外の病院で治療を受けた場合、「保険」はきくのでしょうか?

AI要約

海外旅行中に病気やけがなどの治療費を支出した際に、日本の健康保険制度である海外療養費を利用することができます。

海外療養費は、海外で支払った医療費の一部を日本の健康保険組合に申請して払い戻しを受ける制度であり、一部の医療行為に限定されます。

また、海外で支払った医療費は日本の基準で計算され、為替レートにより円換算されて支給されます。

「海外旅行」に行く予定ですが、お腹が弱いので食あたりにならないか心配です。海外の病院で治療を受けた場合、「保険」はきくのでしょうか?

長期休暇に、海外旅行を予定している方もいるでしょう。海外滞在中にやむを得ず、病気やけがなどの治療のため医療費を支出した場合に、保険制度の違いから、高額の医療費負担を強いられる場合があります。日本では国民皆保険制度により、一部のみの負担で医療費を軽減することができます。

本記事では、健康保険で利用できる制度の一つであり、申請によって海外で負担した一部医療費の払い戻しを受けられる「海外療養費」という制度について、確認していきます。

海外療養費を考える前には、海外旅行の際の備えとして最も一般的な「海外旅行保険」への加入を検討することをお勧めします。

海外旅行保険は、海外旅行中に被った病気やけがなどの治療費、救援者費用(現地に駆けつける家族などの渡航費用)、賠償責任(他人にけがを負わせる)、携行品損害(荷物の盗難)など、広い補償範囲となっています。さらに、自宅から空港までの移動における日本国内での事故についても、補償対象となっています。

海外旅行保険自体は、クレジットカードに付帯されている場合も多いため、海外旅行に行くことが決まったら、一度確認しておきましょう。また、最終的には空港内のカウンターなどでも加入できます。

海外療養費は、海外から日本に帰国したとき、加入している健康保険組合の保険者(国民健康保険や協会けんぽなど)に申請することで、海外で負担した医療費の一部が払い戻しされる制度です。

支給対象となるのは、日本国内で「保険診療」として認められている医療行為に限られます。そのため、日本国内で保険診療として認められていない医療行為や薬、美容整形、インプラントなどは対象にはなりません。また、一定の医療行為を目的として海外へ渡航し、治療を受けた場合にも、支給の対象にはなりません。

支給される金額は、日本国内の医療機関等で同等の治療を受けた場合にかかる治療費を基準に計算されます。海外の治療方法や医療体制などの違いから、実際に支払った総額から自己負担相当額(3割負担など)を差し引いた金額と、支給される金額に、大幅な乖離(かいり)が生じる場合もあります。

ちなみに、外貨で支払った医療費の場合は、支給決定日の為替レートにより円換算したうえで、支給される金額が計算されます。