年金を60歳から受け取る「繰上げ受給」にはデメリットしかないと思っていましたが、メリットもあると聞きました。詳しく教えてほしいです。

AI要約
老齢年金の繰上げ受給についての条件と影響について詳細に解説しています。繰上げ受給をすると、年金額が減額されるため、損益分岐点を考慮する必要があります。60歳からの受給額を具体的な計算例を挙げて示し、時間毎の減額率も明確にしています。
年金を60歳から受け取る「繰上げ受給」にはデメリットしかないと思っていましたが、メリットもあると聞きました。詳しく教えてほしいです。

老齢年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、繰上げ受給を申請することによって60歳から受給を開始することができます。しかし、繰上げ受給をすると、年金額が減額されますので、生涯受給金額(一生涯にもらえる年金受給額の合計)という視点でみると、必ずしも得になるとは限りません。

本記事では、年金を繰り上げて60歳から受け取る場合の受給額がいくらになるかを確認し、繰上げ受給のメリット、デメリットと損益分岐点について解説します。

老齢年金(老齢基礎年金および老齢厚生年金)は、希望すれば60歳から65歳になるまでの間、1ヶ月単位で繰り上げて受給できます。ただし、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰り上げる必要があります。

1.繰り上げによる減額

原則として、下記の減額率を乗じて計算されます。

減額率= 0.4%(※1)×繰上げ請求月から65歳に達する日(※2)の前月までの月数(※3)

(※1)昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%。

(※2)年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。

(※3)特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算。

2.60歳から年金を受け取ったら金額はいくら?

(1)昭和37年4月1日以前生まれの方

ひと月当たりの減額率は0.5%となります。特別支給の老齢厚生年金を受給しない方で60歳ちょうどで年金がもらえるように繰り上げすると、その月数は5年×12ヶ月=60月となりますので、減額率= 0.5%×60月=30%です。

たとえば、65歳で年金を年間200万円受給できる人が、60歳で年金を受給した場合には、200万円×(100%-30%)=140万円となります。

(2)昭和37年4月1日以降生まれの方

ひと月当たりの減額率は0.4%となりますので、60歳ちょうどで年金がもらえるように繰り上げすると、その月数は5年×12ヶ月=60ヶ月ですので、減額率= 0.4%×60月=24%となります。

たとえば、65歳で年金を年間200万円受給できる人が、60歳で年金を受給した場合には、200万円×(100%-24%)=152万円となります。