「タンス預金300万円」を新紙幣に交換すると税務署にバレますか?交換しなくても使えるのでしょうか?

AI要約

旧紙幣は新紙幣が発行されても利用可能であり、タンス預金も同様に紙幣を交換しなくても使用できる。

紙幣を新紙幣に交換する場合は、銀行の窓口やATMを利用し、両替手数料に注意が必要。

タンス預金を新紙幣に交換すると、履歴が銀行に残り、税務署にバレる可能性がある。贈与税や相続税の課税リスクもあるため、注意が必要。

「タンス預金300万円」を新紙幣に交換すると税務署にバレますか?交換しなくても使えるのでしょうか?

2024年7月3日から1000円札、5000円札、1万円札の新紙幣が発行されました。「新紙幣が発行されるなら旧紙幣は交換した方がよいのではないか」と考える方もいるでしょう。

また、旧紙幣で行っているタンス預金を新紙幣に交換する際は、課税対象でないか確認も必要です。今回は、新紙幣が発行されてからの旧紙幣の扱いや、タンス預金を新紙幣に交換するとバレるのか、などについてご紹介します。

紙幣が変わっても、旧紙幣は紙幣に記載されている金額として使用できます。

日本銀行「新券発行開始後の引き換えに関する留意事項について」によると、新紙幣発行後も旧紙幣は利用できるとされています。タンス預金も同様で、旧紙幣でのタンス預金は新紙幣になったあとに紙幣を交換しなくても使えます。

もし、紙幣を交換したい場合は、金融機関の窓口やATMを利用しましょう。なお、銀行によっては、新紙幣発行後は旧紙幣同士の両替ができなくなる可能性があるため、旧紙幣を持っておきたい方は、留意しておく必要があります。

また、両替をするときの枚数によっては両替手数料が発生する可能性があります。交換する紙幣が多いときは、紙幣だけではなく手数料分のお金も忘れずに持っていきましょう。

タンス預金のお金を新紙幣へ交換すると、銀行で履歴が残ります。税務署は、納税者の口座情報や利用履歴などを調査できます。「税金申告が必要にもかかわらずしていない不審なお金がある」と、新札の交換履歴から税務署にバレる可能性はあるでしょう。

金融庁でも、不審な取引の例として「多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)又は小切手により、入出金(有価証券の売買、送金及び両替を含む。以下同じ。)を行う取引」が挙げられています。

タンス預金は贈与税や相続税などの税金の課税対象になる可能性があります。そのため、無申告のお金をタンス預金にしていると、税務署にバレて追加で税金が課されるリスクがあるでしょう。

贈与税は、基本的に個人から現金や車といった財産を1年間で基礎控除額の110万円以上もらうと課税対象です。そのため、もしタンス預金の300万円が、ある年の1年で受け取った金額をそのままタンス預金にしているのであれば、課税対象となるでしょう。

また、相続税の基礎控除額は「相続する人数×600万円+3000万円」です。例えば、祖母のタンス預金300万円を相続し、タンス預金以外の相続財産と合計して基礎控除額を超えるのであれば、相続税が課されます。

先述したように、口座内のお金の動きで無申告のお金はバレる可能性があるため、タンス預金に課税されるお金がないかは確認しておきましょう。