【住民税非課税世帯とは】高齢者は年金収入155万円以下で該当?給与所得者の目安年収も一覧で確認

AI要約

低所得者や年金世帯向けの追加給付金が支給される見込みで、住民税非課税世帯が対象となる。2024年度も10万円の支給が予定されている。

住民税は後払いで、年の最後に決定される。住民税決定通知書は5月ごろに出される。

条件によって住民税非課税世帯となり、給付金や助成金が支給される。具体的な要件は自治体によって異なる。

【住民税非課税世帯とは】高齢者は年金収入155万円以下で該当?給与所得者の目安年収も一覧で確認

低所得者世帯や年金世帯に対し、追加で給付金が支給される見込みです。まだ条件は未定ですが、物価高における救済措置として給付や助成の条件としてしばしば挙がるのが「住民税非課税世帯」。

2024年度も、住民税非課税世帯や住民税の均等割りのみ課税世帯には「10万円」の支給が決定されています。

通常、住民税は後払いとなっており、年の最後にすべての収入、所得控除、税額控除等をふまえた正確な住民税が決定してから支払いとなります。

各自治体による住民税の計算が終わった5月ごろに、「住民税決定通知書」が出されます。

前年の所得が一定以下であれば住民税が非課税になります。税金の負担がかからないだけでなく、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」等の給付金も支給されており、生活の支えとなっているでしょう。

「所得が一定以下」とはいえ、目安となる年収の条件は「給与所得者」「年金生活者」で異なります。

どんな方が対象となるのか見ていきましょう。

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岸田総理は2024年6月21日の記者会見において、「年金(生活)世帯や低所得者、地方経済に焦点を絞って、思い切った検討をしてまいります。具体的には、物価高の中で食費の高騰などに苦しんでおられる年金(生活)世帯や低所得者世帯を対象として、追加の給付金で支援することを検討いたします。」と述べました。

2024年度の住民税非課税世帯等に対する10万円給付の準備が進められる中において、追加の給付金とあって注目を集めています。

ここで気になるのが、「住民税非課税」となる条件ではないでしょうか。要件について次章にて詳しく見ていきます。

世帯員全員の住民税が非課税の場合、その世帯は「住民税非課税世帯」となります。住民税が免除されるだけでなく、この2~3年はさまざまな給付や助成の対象となることから、注目が集まっていますね。

住民税非課税世帯になる要件は自治体によって異なりますが、ここでは参考までに、東京23区内と大阪市における条件を確認します。

●東京都23区内で「住民税非課税世帯」に該当する条件とは

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方

(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方

(3) 前年中の合計所得金額が下記の方

 ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

 ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

●大阪市内で「住民税非課税世帯」に該当する条件とは

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません)

(2)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万3999円以下)である方

(3)前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方

 ・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円

 ・同一生計配偶者および扶養親族がいない場合:35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

生活保護を受けている方は対象となり、それ以外では一定の収入以下の方が該当します。

所得ゼロの方だけでなく、例えば単身世帯では「所得45万円以下」で該当するようですね。所得と年収は異なるため、いまいちイメージがつかめないという方がいるかもしれません。

次章にて、目安となる収入についても解説します。年金と給与の違いに注目しましょう。