【速報】重度の脳障害で自宅売却は“違法”不動産会社側に2150万円の賠償命令 遺族の訴え認める 大阪地裁

AI要約

重度の脳障害を持つ男性が自宅の売買契約を結ばされた違法な事件が裁判となり、大阪地裁は不動産会社に2150万円の賠償支払いを命じた。

脳障害を負った男性が記憶力や認知機能が低下しており、自宅の売却が行われた際には正常な判断ができない状態であったことが明らかになった。

弟が亡くなる前に自宅を売却したが、契約書には署名や実印がなく、支払いの記録もなかった。さらに会社側は借金と相殺したと主張しており、不当な契約であると訴えが勝訴した。

重度の脳障害で正常な判断ができない男性に自宅の売買契約を結ばせたのは違法だとして、遺族が不動産会社を訴えた裁判で、大阪地裁は30日、会社側に2150万円の賠償の支払いを命じました。

■脳障害の弟と自宅売買契約 署名なし・実印見つからず・支払い記録なし

訴状などによりますと、柳南秀さんの弟・発秀さんは2017年、交通事故で重い脳障害を負い、記憶力や認知機能が低くなりました。

事故の5年後、発秀さんは病気で亡くなりましたが、その前日、自宅を約2200万円で大阪市内の不動産会社に売却していました。

契約書には直筆の署名がなく、押されている実印は遺品から見つかりませんでした。

■亡くなったのは見知らぬアパートの一室…会社側は「借金と相殺した」

さらに、会社側が発秀さんに売却した金支払いの記録もなく、会社側は、社員が発秀さんに2200万円を貸していて「借金と相殺した」と説明。発秀さんが亡くなっていたのも自宅ではなく、見知らぬアパートの一室でした。

柳南秀さん「弟は病院の写真見る限りは顔にアザあったり、糞尿をたれ流したり、風呂に入ってなかったり、まともな精神状態じゃないので、とてもじゃないけど売買契約結べる状態じゃなかったと思います」

柳さんは2022年10月、判断力の低下につけこんだ不当な契約だとして2150万円の賠償を求め、大阪地裁に提訴。一方、会社側は「南秀さんは正常な判断のもと、自宅を売却した」として全面的に争っていました。