有印公文書偽造 32歳の県職員を懲戒免職処分/埼玉県

AI要約

県職員が不正な文書作成と許可を行い、懲戒免職処分となった件について報道されました。

職員は上司の決裁を受けずに文書を偽造し、事業者に許可を出していたことが判明しました。

職員は業務量の多さや相手方からの圧力などを理由に不適切な処理を行ったとしていると報道されています。

 県は、23日内部の決裁を受けずに不正に文書を作成して許可を出したなどとして、河川砂防課に勤務していた30代の男性職員を懲戒免職処分としました。

 県政記者クラブ懲戒免職処分となったのは、県土整備政策課の山下克主任(32)です。

 県人事課によりますと、山下主任は、おととし8月、当時勤務していた河川砂防課で、自分が担当する手続きにおいて、上司の決裁を受けずに有印公文書を偽造して事業者に許可を出しました。

 ことし3月、山下主任が、おととしの3月に、不適切な事務処理をしていたことが発覚し、山下主任の業務を改めて調査したところ、事件が発覚しました。

 県人事課の聞き取りに対し山下主任は「いろいろな案件を抱え事務が滞ってしまった」「相手方からせかされてやってしまった」などと話しているということです。