【速報】残業が月170時間以上で適応障害 中学教師が訴えた裁判で市などに賠償命じる判決 大阪地裁

AI要約

男性教諭が長時間労働により適応障害を発症し、慰謝料を求めて訴訟を起こす。

男性教諭は学校側に長時間労働や心身の不調を伝えるも対応されず、適応障害が悪化。

大阪地裁が東大阪市と大阪府に対し、220万円の賠償を命じる判決を言い渡す。

 多い月で170時間以上、時間外勤務をするなど、長時間労働によって適応障害を発症したとして、東大阪市立中学校の男性教諭が、東大阪市と大阪府に慰謝料など330万円の損害賠償を求め訴えた裁判の判決が9日開かれ、大阪地裁は220万円の賠償を命じました。

 訴状によりますと、男性教諭は2021年、理科の担当や学年主任のほか進路指導主事や野球部の顧問などを務めていましたが、無気力感や食欲不振がなどが出て集中力が低下し始め、クリニックで適応障害や抑うつ状態と診断されました。

 翌月には病気休職を余儀なくされ、2か月後に一時復帰しましたが、ほどなくして再び休職するようになりました。

 男性教諭は適応障害の発症前、7か月にわたり時間外勤務が1ヵ月あたり92~173時間、平均すると月150時間あまりに上ったと主張。診断前、校長には「授業の持ち時間を減らすか、せめて進路指導主事から外してもらわないと無理だ」と相談しましたが、校長から「君がふんばってくれ。代わりはいない」と言われ、改善はなかったということです。

 男性教諭は「学校側は長時間労働や心身の不調を認識していたにもかかわらず、軽減措置を取らず、その結果、適応障害などが発病した」として、去年5月、東大阪市と大阪府を相手取り、大阪地裁に訴えを起こしていました。