いい加減にして、新たな法整備が必要!【滋賀県・琵琶湖】またもや、「トーイングチューブ」の事故 20代男性が落水して緊急搬送、肩を脱臼

AI要約

水上バイク事故の怪我に関する法整備の必要性について

水上バイクを操船する際の責任と注意の必要性について

善意であっても身内にケガを負わせるリスクについての考察

いい加減にして、新たな法整備が必要!【滋賀県・琵琶湖】またもや、「トーイングチューブ」の事故 20代男性が落水して緊急搬送、肩を脱臼

9月1日 午後1時前、大津市際川の琵琶湖畔にあるレジャー施設の男性から、水上バイクが遊具をけん引中に男性が落水し負傷した、という内容の通報があった。

大津警察署によると、落水した男性は20代で、トーイングチューブに乗っていたところ、琵琶湖の約2キロ沖合で振り落とされた。水上バイクを操船していたのは知人の男性だという。

男性は意識はあるが、肩を脱臼しするけがを負った。

この事故から1週間前の 8月25日 、広島県呉市の 笹子島ビーチ沖で、水上バイクでけん引中の「トーイングチューブ」に乗っていた20代男性2人が海に転落し足にけがを負い 1人は骨折する事故が起きた。

8月16日 にも、長崎県佐世保市のハウステンボス沖で、水上バイクで引っ張って遊ぶ「トーイングチューブ」に乗っていた男性が振り落とされ、一時 意識不明の状態になる事故が起きている。

いずれも、水上バイクで引っ張っている人は無傷で、「トーイングチューブ」で引っ張られていた人々が大けがを負っている。

いずれの事故も、水上バイクを操船していた人は罪を問われていない。

遊んでいるのだから、双方で合意があったと判断されているのだ。

水上バイクが走り出すと、「トーイングチューブ」で引っ張られていた人が出来ることは、遊具にしがみついて振り落とされないようにするだけなのである。

悪気があろうが、“けがをさせた”という事実に対して、何らかのペナルティーが科せられる法整備も必要だと思う。

水上バイクの操船者は「楽しませよう」と思っているのだ。

しかし、善意であろうが、「自分の仲間、いわゆる大切な人に、怪我をさせている」のだ。

故意に危険な走りをすることは言語道断だが、「楽しんでもらおう」「喜ばせよう」と頑張った結果が、“身内にケガをさせる”ことだとしたら やりきれない。

けがの内容次第で 一生涯、後悔の念に苛まれ続けることにもなる。

再度書くが “けがをさせた”という事実に対して、何らかのペナルティーが科せられる法整備も必要だと思う。

だからこそ、水上バイクのドライバーは、十分すぎるくらいの注意が必要なのである。