いい加減にして、新たな法整備が必要!【滋賀県・琵琶湖】またもや、「トーイングチューブ」の事故 20代男性が落水して緊急搬送、肩を脱臼
水上バイク事故の怪我に関する法整備の必要性について
水上バイクを操船する際の責任と注意の必要性について
善意であっても身内にケガを負わせるリスクについての考察
9月1日 午後1時前、大津市際川の琵琶湖畔にあるレジャー施設の男性から、水上バイクが遊具をけん引中に男性が落水し負傷した、という内容の通報があった。
大津警察署によると、落水した男性は20代で、トーイングチューブに乗っていたところ、琵琶湖の約2キロ沖合で振り落とされた。水上バイクを操船していたのは知人の男性だという。
男性は意識はあるが、肩を脱臼しするけがを負った。
この事故から1週間前の 8月25日 、広島県呉市の 笹子島ビーチ沖で、水上バイクでけん引中の「トーイングチューブ」に乗っていた20代男性2人が海に転落し足にけがを負い 1人は骨折する事故が起きた。
8月16日 にも、長崎県佐世保市のハウステンボス沖で、水上バイクで引っ張って遊ぶ「トーイングチューブ」に乗っていた男性が振り落とされ、一時 意識不明の状態になる事故が起きている。
いずれも、水上バイクで引っ張っている人は無傷で、「トーイングチューブ」で引っ張られていた人々が大けがを負っている。
いずれの事故も、水上バイクを操船していた人は罪を問われていない。
遊んでいるのだから、双方で合意があったと判断されているのだ。
水上バイクが走り出すと、「トーイングチューブ」で引っ張られていた人が出来ることは、遊具にしがみついて振り落とされないようにするだけなのである。
悪気があろうが、“けがをさせた”という事実に対して、何らかのペナルティーが科せられる法整備も必要だと思う。
水上バイクの操船者は「楽しませよう」と思っているのだ。
しかし、善意であろうが、「自分の仲間、いわゆる大切な人に、怪我をさせている」のだ。
故意に危険な走りをすることは言語道断だが、「楽しんでもらおう」「喜ばせよう」と頑張った結果が、“身内にケガをさせる”ことだとしたら やりきれない。
けがの内容次第で 一生涯、後悔の念に苛まれ続けることにもなる。
再度書くが “けがをさせた”という事実に対して、何らかのペナルティーが科せられる法整備も必要だと思う。
だからこそ、水上バイクのドライバーは、十分すぎるくらいの注意が必要なのである。