同僚が忙しすぎて、毎日「昼休み」も働いています。帰りも遅いので心配なのですが、「休憩なし」って大丈夫なんですか? 残業代などは付いているのでしょうか…?

AI要約

労働時間内に昼休みを取らずに働くことは違法であり、労働基準法に抵触する可能性がある。

昼休みに労働をさせる場合は残業代が支払われる必要があり、会社の指示があった場合に限られる。

仕事量が多すぎて昼休みを取らずに働いている場合は、会社からの暗黙の指示として残業代の対象になる可能性が高い。

同僚が忙しすぎて、毎日「昼休み」も働いています。帰りも遅いので心配なのですが、「休憩なし」って大丈夫なんですか? 残業代などは付いているのでしょうか…?

仕事をしていると、「今日は忙しくて昼休みが取れなかった」という経験がある人もいるでしょう。そして、モヤっとしつつも我慢している人が多いかもしれません。ただ、これが毎日となると簡単に割り切れるものではないですね。残業代が付いているのであれば、少しは納得できそうな気もしますが……

本記事では、昼休みにおこなった労働はどう取り扱われるのかについて解説します。

労働基準法第34条には、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。

つまり、正社員であれば最低でも45分の休憩時間は確保されているということです。しかし実際には、切りよく1時間で設定されている会社が多いのではないでしょうか。

これは、休憩時間を45分で設定してしまうと、8時間を少しでもオーバーした日には追加で15分の休憩を与えなければならなくなり、労務管理が複雑になるのを避けるため、最初から1時間としているのでしょう。

また、「与えなければならない」となっていることから、従業員に休憩を取らせることは会社の義務であり、昼休みにも働かせる行為は違法となります。昼休みも働いた場合には、1日の労働時間が9時間となってしまうため、8時間をオーバーした1時間分に対しては残業代が支払われる必要があります。

さらに、残業代を出したからといって終わりではなく、別途休憩を与えなければなりません。

ただし、昼休みの労働が残業代の対象になるのは、基本的に会社からの指示があった場合です。会社からの指示には、「昼休みも働きなさい」という直接的な指示以外にも、例えば、ランチ名目でのミーティング、昼休み中の電話対応、明らかなキャパオーバーなども含まれます。

「同僚が忙しすぎて昼休みを取らずに働いている」という状況が、仕事量が多すぎてキャパオーバーとなっていることから発生しているのであれば、会社からの暗黙の指示とみなされて、残業代の対象になる可能性が高いでしょう。

しかし、業務時間内の小休憩や同僚との雑談の時間が長いなどの理由から業務時間が足りなくなって昼休みも業務をするケースや、早く帰りたいから昼休みも業務をするケースのように、本来は必要ではないのに昼休みをつぶして働いている場合、残業代は認められないでしょう。