子どもの参観日に「有休」を申請したけど、急きょ来週に延期に! 上司に「その日は忙しい」と言われたけど、取得日の変更は難しいのでしょうか…?

AI要約

有休の取得日を変更する時の権利と注意点について解説。

労働者が指定した日に基本的には有休を取得可能だが、時季変更権が存在することに留意。

会社との良好な関係を保つためには、できるだけ歩み寄りの姿勢を示すことが重要。

子どもの参観日に「有休」を申請したけど、急きょ来週に延期に! 上司に「その日は忙しい」と言われたけど、取得日の変更は難しいのでしょうか…?

新年度が始まり数ヶ月。新しい学級になって初めての授業参観が開催されたという人も多いのではないでしょうか。中には授業参観のために有休を申請したものの、急に日程変更となってしまい、有休の日付の変更を申し出たが難色を示されたという人もいるかもしれません。

申請した有休の取得日を変えてくれと頼まれたら、従うべきなのでしょうか? 詳しく見ていきましょう。

有休は基本的には労働者が請求した時季に取得することが可能です。そのため、今回の様に変更があった場合でも、好きな時季に変更できます。

休暇の理由が、映画を観たいといった趣味であっても、家族の用事であっても、基本的には与えられた有休は自由に取得できます。

基本的には労働者は好きな時季に有休を取得できますが、会社には「時季変更権」があります。これは労働者が有休を申請した時季に休暇を与えることで事業の正常な運営が妨げられる場合、他の時季に変更を求めることができる権利です。

時季変更権が認められるケースとしては、対象の労働者が休むことによって、会社の決算が締まらないなど、文字通り会社の事業に多大な影響を与えてしまうような場合です。そのような場合には、会社から別の時季に有休取得時季の変更をお願いされる可能性はあります。

ただし、時季変更権はちょっと仕事が忙しいくらいの理由では行使できません。そのため、「いないと多少困る程度には忙しいけど、別の人が対応すれば業務は問題なく回る」のであれば、基本的には指定した日に有休をとっても大丈夫です。

労働基準法では、会社はできる限り労働者の希望した時季に有休を取得するよう努めなければならず、また有休を取得した労働者に対して不利益な取り扱いをしてはならないとされています。

ここまで見てきたように、基本的には有休は労働者が指定した日に取って問題ありません。とはいえ、可能なら会社に対しても一定の配慮はした方がベターです。

例えば、授業参観が午後に行われる場合、午前中は会社に行き、午後だけ休むといった対応は検討したいところです。また、配偶者の方が休みを取りやすい場合には、自分ではなく配偶者に有休を取得してもらい、授業参観に参加してもらってもよいかもしれません。

もちろん、いろいろ検討した結果、自分が行くという場合もあるでしょうが、まずは会社に対して歩み寄る姿勢を見せた方がベターといえるでしょう。

有休は労働者の権利であり、原則として労働者が指定した日に取得することが可能です。ただし、状況によっては会社から時季変更権を行使される可能性もあります。

また、上司や同僚とは今後の付き合いもあるため、できるだけ良好な関係を築きたいものです。かたくなに「自分が必ず休む」と決めつけるのではなく、状況によっては多少の歩み寄りを検討するのも良いでしょう。

出典

厚生労働省 年次有給休暇制度について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー