新宿タワマン刺殺事件 “被告人”が被害者女性に「貸した金」を返してもらうためとり得た「民事上の手段」とは【弁護士解説】

AI要約

被告人Xが被害者Aさんに1000万円を貸したが返済されず、結婚の約束に基づいて貸借契約を結んだと主張。金銭消費貸借契約の法的要件や契約の取り消しについて解説。

被告人Xの内心からくる動機は契約の効力には影響しないが、契約に表示された場合は契約内容となる。動機の錯誤があれば契約を取り消すことができる。

取り消しても契約自体がなかったことにし、貸したお金を返還請求できる。民法の適用や契約の法的解釈について荒川弁護士が詳細に解説。

新宿タワマン刺殺事件 “被告人”が被害者女性に「貸した金」を返してもらうためとり得た「民事上の手段」とは【弁護士解説】

5月8に東京都新宿区のマンション敷地内で女性が刺殺された事件について、被告人男性の犯行動機に関連し、被害者女性との間に金銭トラブルがあった可能性があるとの報道がなされている。被告人は犯行前に警察から、弁護士に相談して民事上の手段をとるようすすめられていたとのこと。では、どのような法的手段が考えられたのか。弁護士に聞いた。

報道によれば、被告人(以下、X)は、被害者(以下、Aさん)を殺害した動機に関連し、警察の取り調べに対し「結婚の約束をしていたからAさんに1000万円貸したのに返してくれなかった」などと供述しているという。

その真否は別として、この被告人Xの言い分からどのような法的主張が考えられるか。荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に分析してもらった。

荒川弁護士:

「まず、『Aさんに1000万円貸した』という点については、Aさんとの間で金銭消費貸借契約(民法587条)を結んだということになります。

金銭消費貸借契約の成立要件は2つ、『お金を渡すこと』と、『返済の合意をすること』です。

本件では被告人Xがは1000万円を渡したと主張しているのは明らかです。また、『貸した』というからには『いつかは返す』というのが当然の前提なので、返済の合意の主張もあります。

なお、Xは返済期限の定めについては特に触れていません。しかし、返還の定めがない場合は、Xは相当の期間を定めて返還を催告することができます。つまり、あとで『〇年後までに返してね』と言えるということです。

その期限までにAさんがお金を返さなければ、それ以後の利息を請求できます。また、民事裁判の判決等を得て強制執行できます」

では、「結婚の約束をしていたから」という供述についてはどうか。

荒川弁護士:

「様々な法律構成が考えられますが、最も自然に解釈すれば、金銭消費貸借契約を結ぶに至った『動機』と考えられます。

動機はあくまでも被告人Xの内心にすぎないので、原則として契約の効力に影響を与えません。しかし、その動機が表示されていた場合には、契約の内容となりえます(民法95条1項2号)。

その場合、被告人Xは、Aさんにその気がないのに、お金を貸したら自分と結婚してくれるだろうと誤信したならば、『動機の錯誤』があったといえ、契約を取り消すことができます(民法95条2項)。

取り消しは契約自体なかったことにする効果があります。したがって、被告人XはAさんに対し、渡したお金を直ちに返すよう請求できることになります(民法121条、121条の2)」