電動ボード事故、17%が飲酒運転 ヘルメット着用率は4% 警察庁

AI要約

今年1~6月に起きた特定小型原動機付き自転車による交通事故の中で、飲酒運転の割合が17.2%であり、自転車や原付きバイクを大幅に上回っていた。

昨年7月に改正道交法が施行され、特定小型原付きに分類された電動キックボードなどでは、一定の基準を満たすことで16歳以上でも運転が可能であり、ヘルメットの着用が努力義務となっている。

今年の上半期に発生した特定小型原付きの事故は134件で、そのうち23件での運転者が飲酒していた。飲酒事故の多くは午前0~5時台に起き、利用目的は「私用・飲食」が最も多かった。

 今年1~6月に起きた電動キックボードなど「特定小型原動機付き自転車」による交通事故のうち、飲酒運転のケースが17.2%あったことが19日、警察庁のまとめで分かった。

 自転車や原付きバイク(各1%程度)を大幅に上回った。努力義務のヘルメットの着用率は4.2%にとどまった。

 昨年7月の改正道交法施行により、一定の基準を満たす電動キックボードなどは特定小型原付きに分類。16歳以上が運転免許なしで利用でき、乗車中のヘルメット着用が努力義務となっている。

 警察庁によると、今年上半期に発生した特定小型原付きの事故は134件で、うち23件で運転者が飲酒していた。飲酒事故の7割は午前0~5時台に起き、利用目的は「私用・飲食」が最多だった。