記者や傍聴人があぜんとした…「特捜検察」が一方的に作文した「供述調書」の「デタラメぶり」

AI要約

日本の刑事司法の闇とされる「人質司法」の例として、村木厚子さんの冤罪事件を取り上げる。特捜検察が具体性・迫真性を持つ供述調書を作成し、冤罪を生み出していることが明らかになっている。

一例として、村木厚子さんの上司である塩田幸雄氏の供述調書を挙げ、実際にはなかった会話や出来事がまるで実際にあったかのように描かれていることを示す。

特捜検察は、供述調書や陳述の中から実際には存在しなかったフレーズなどを取り出し、裁判官を説得するために使用している。これが冤罪事件が生まれる一因となっている。

記者や傍聴人があぜんとした…「特捜検察」が一方的に作文した「供述調書」の「デタラメぶり」

日本の刑事司法の最大の闇といわれる「人質司法」。東京五輪をめぐる贈収賄事件で逮捕・起訴され、226日間にわたり勾留された、KADOKAWAの元会長・角川歴彦氏を始め、その犠牲者は後を絶たない。国民が唖然とする冤罪事件の犠牲となった村木厚子さんもその一人だ。

厚生労働省の局長(当時)だった村木さんは、大阪地検特捜部の杜撰な捜査によって逮捕され、約5ヵ月間も勾留される苦難を体験した。

村木さんの無実判決を勝ち取った「検察がもっとも恐れる男」弘中惇一郎弁護士が、特捜検察が冤罪事件を作り出した戦慄の手口20を明らかにしている。その中から手口2を特別に公開する。

【本記事は弘中惇一郎『特捜検察の正体』(2023年7月20日発売)から抜粋・編集したものです。】

特捜事件における供述調書は、基本的にはすべて検察官の作文だと言える。何も材料がないと作文できないので、会話やできごとなどについて被疑者や参考人からいろいろと話を聞き、使えそうなフレーズなどをピックアップしておき、それらを使う。こうして、「具体性・迫真性・臨場感のある調書」が出来上がる。

その一例として、村木さんの上司だった塩田幸雄氏の供述調書を取り上げてみたい。塩田氏は、偽の証明書の発行に自分と村木さんとが関与したことを認める調書を、特捜部の林谷浩二検事から何通も取られてサインをしたが、証人尋問ではことごとく否定した。

なお、裁判の証拠書類については「目的外使用の禁止」というルール(刑事訴訟法第二八一条の四、同五)があり、検察官から開示してもらった供述調書を弁護人や被告人(またはそうであった者)が裁判以外の目的で使うことはできない。次に挙げる塩田調書は、魚住昭氏の著書『冤罪法廷 特捜検察の落日』(講談社)からの引用である。

「石井議員からの要請は(04年)2月25日午前、私が国会で政府委員としての初答弁を行ったあと、その当日、またはその前後の1日か2日の間にありました。石井議員は私の国会答弁を知っていて、『塩田部長、お久しぶりですねぇ。部長としての初答弁だそうで大変やなあ』というように切り出されました。

このころには、厚労省障害保健福祉部は、いわゆる障害者自立支援法を迅速、かつ、円滑に成立させて、障害者福祉行政の円滑化を図らなければならないという最重要、かつ緊急の課題を抱えていました。障害者自立支援法を円滑に成立させるためには石井一議員の機嫌を損ねたくないと思い、凛の会への公的証明書の発行を引き受けました。

私は村木課長に『この案件は、丁寧に対応して、先生の御機嫌を損ねない形で、公的証明書を発行してあげる方向で、うまく処理してくれ。難しい案件だと思うけど、よろしく頼むわ。こういうことをうまく処理するのも、官僚の大切な手腕のひとつなんだよね』と言いました。

2月下旬ごろ、倉沢会長が村木課長を訪ね、村木課長に案内された倉沢会長が障害保健福祉部長室にきました。私は失礼のないよう部屋の出入り口まで移動して挨拶しました。

その後、6月上旬ごろに村木課長から『石井代議士から話のあった公的証明書のことなのですが、担当者のほうでいろいろ苦労をしてくれて証明書を出すことになりましたので、ご報告しておきます。秘書の倉沢さん〔筆者注:倉沢氏はかつて石井議員の私設秘書を務めたことがあった〕には私から連絡しておきますので、石井代議士のほうは部長からご連絡をお願いします』という報告を受け、『そうか、よかったね。これがバツだったら大変なことだよねぇ。石井代議士には僕から伝えておくから』と村木課長をねぎらいました。すると村木課長は『本当にそうですね。なんとか、うまく処理することができました』などと答えました」魚住昭『冤罪法廷 特捜検察の落日』(講談社)より

このように、塩田調書には、実際にはまったくなかったことが、一言一句、まことしやかに書かれていた。厚労省内での村木さんとの会話などは、じつにリアルである。

特捜検察が「迫真性・具体性・臨場感のある供述調書」を作るのは、自分たちが描いた事件のストーリーをいかにも現実にあったように仕立てて、裁判官を説得したいからだ。表に挙げた検察側冒頭陳述のアミ掛け部分も同様で、調書から引っ張ってきた「存在しなかったフレーズ」を、検察官は裁判官の面前で滔々(とうとう)と述べていた。