【速報】3歳孫を暴行死 祖母に二審も『懲役8年』実刑判決 祖母の控訴棄却 大阪高裁

AI要約

祖母が3歳の孫に暴行を加えて死亡させた罪で控訴審が行われ、大阪高裁は一審の実刑判決を支持し、控訴を退けた。

介護職員の寺本被告は孫の頭を殴った暴行と、自宅での暴行による傷害致死の罪に問われ、一部否認していた。

一審では寺本被告による暴行により死亡したと認定され、8年の実刑判決が下された。

 2021年、大阪府寝屋川市で3歳の孫に暴行を加えて死亡させた罪に問われた祖母の控訴審で、大阪高裁は1日、一審の懲役8年の実刑判決を支持し、祖母の控訴を退けました。

 介護職員の寺本由美被告(48)は、2021年7月、寝屋川市内の牛丼店で、当時3歳だった孫の豊岡琉聖翔(りせと)ちゃん(当時3)の頭を殴った暴行の罪と、その後、自宅に帰ってから頭などに何らかの暴行を加えて死亡させた傷害致死の罪に問われていました。

 去年11月に大阪地裁で始まった裁判員裁判で、寺本被告は「牛丼店に行った際に一度たたいたが、それ以外は暴行をしていない」と述べ、暴行の罪は認めた一方で、傷害致死の罪は否認。弁護側は「被告人の家は、物が雑然とおいてある、いわゆる“ごみ屋敷”の状態で、琉聖翔ちゃんが夢遊病によって徘徊する中で、自ら転倒や転落した可能性があり、事件性はない」などと主張していました。

 これに対し、検察側は「被告は以前から琉聖翔ちゃんに暴力をふるい、解剖結果から、けがは暴行によって生じたものであり、当日、琉聖翔ちゃんがなかなか寝ないことに腹を立てて犯行に及んだ」などとして、懲役9年を求刑しました。

 一審の大阪地裁は2023年12月、「遺体の状態に関する医師の証言や現場の状況などから、被害者が自ら転倒や転落して致命傷になったとは考えにくい」として、寺本被告による暴行により死亡したと認定した上で、「まだ3歳の子どもの頭部に致命傷を与えることは危険で悪質」と指摘し、寺本被告に懲役8年の実刑判決を言い渡し、寺本被告側が判決を不服として控訴していました。