国民年金保険料納付猶予制度、延長へ 新たに世帯主の所得制限も検討

AI要約

国民年金(基礎年金)の保険料支払いを猶予する制度について、2030年までの実施期限延長案が厚生労働省により提示された。

保険料を納付できない加入者に対し、10年間は保険料を追納できる猶予制度が提供されている。

猶予制度の対象は、一定の所得基準を満たす50歳未満の国民年金加入者であり、既に対象範囲を広げて期限を延長している。

国民年金保険料納付猶予制度、延長へ 新たに世帯主の所得制限も検討

 経済的な理由で国民年金(基礎年金)の保険料支払いを猶予する制度について、厚生労働省は20日、2030年までの実施期限を延長する案を社会保障審議会の部会に提示した。一定の利用者がいるため、延長が必要と判断した。一方で所得の高い世帯の利用者には新たな条件を設ける方針も示した。年末までに議論をまとめ、来年の制度改正を目指す。

 国民年金保険料の「納付猶予制度」は、自営業や無職など国民年金の加入者が経済的に苦しく、保険料を納付できない時に猶予する仕組みだ。将来的な年金受給につなげてもらえるよう、10年間は保険料を追納できる。

 猶予制度の対象は、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の50歳未満の人。単身者の場合だと、67万円以下で認められる。05年に制度が始まって以来、対象範囲を広げて期限を延長してきた。現行制度は、30年6月までの時限措置となっている。