いわゆる「ニート」の30代息子と2人で暮らしていますが、年金「月13万円」で息子を養うのはそろそろ限界です…生活保護を受けるべきでしょうか?

AI要約

現役世代の子どもが働いていない場合、世帯収入が増えず、親の収入だけで生活を支えることが難しくなる可能性がある。

無職世帯では生活保護の申請が考えられる。年金のみが収入源の場合、家計状況が悪化し、支援が必要となることもある。

生活保護制度は、健康で最低限の生活を保障し、自立を促進することを目的としており、収入が最低生活費を満たさない場合に支援を提供する。

いわゆる「ニート」の30代息子と2人で暮らしていますが、年金「月13万円」で息子を養うのはそろそろ限界です…生活保護を受けるべきでしょうか?

現役世代の子どもが働いていない場合、世帯収入が増えず、親のわずかな収入だけですべてをカバーしなくてはならなくなる場合もあるでしょう。

今回のケースのように、無職世帯の場合は給与収入がないため、家計状況が悪化する可能性が高いです。このようなケースでは生活保護の申請を考えるかもしれません。

本記事では無職世帯の家計状況や、生活保護制度の概要について解説します。

今回のケースの世帯では息子が「ニート」であるため、親の年金のみが収入源と考えられます。年金受給額月13万円は、年間だと156万円の収入です。

総務省統計局の「家計調査 家計収支編(2023年)」によると、2人以上の無職世帯(年間収入200万円未満)における1ヶ月の平均実収入は「13万3132円」で、平均実支出は「16万7698円」です。

仮に今回のケースの世帯が同じ家計状況にあるとすると、毎月マイナス3万4566円が発生します。

資産や能力などをすべて活用してもなお生活が困窮して支援を必要とする人は、「生活保護制度」を利用できるかもしれません。厚生労働省によると、本制度は「健康で文化的な最低限度の生活の保障」と「自立助長」を目的としています。

預貯金などの資産や、働く能力、年金や各種手当、親族からの援助などを活用できない人や、活用しても十分な資金を確保できない人は、制度の活用が可能でしょう。

収入と、厚生労働大臣の定める基準で計算した「最低生活費」を比較し、収入が「最低生活費」に満たない場合は、足りない額を「保護費」として支給してもらえます。生活扶助だけでなく、住宅扶助や医療扶助、介護扶助、生業扶助など、必要な費用に対応して扶助が支給されます。

現時点でほかに手段がないと思える場合は、自分の世帯が対象になるかどうか、住んでいる地域を所管する福祉事務所に相談してみてもよいでしょう。福祉事務所に相談し、受給するメリット・デメリットを確認したうえで、申請の是非を判断することをおすすめします。