【年金生活者支援給付金】請求手続きが必要な人は?請求方法も解説
日本年金機構より送付される「年金生活者支援給付金請求書」についての手続きについて解説。
支給対象、手続き方法、支給要件を満たした2年目以降の手続きについて詳細に説明。
新たな支給対象となる人にははがき型の請求書が送付されるが、支給を受けるには手続きが必要。
9月2日(月)から順次、日本年金機構より「年金生活者支援給付金」の支給対象となる方へはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されています。
「年金生活者支援給付金」は、生活の支援を図ることを目的に支給されるものです。
支給対象となるのは、老齢・遺族・障害年金のいずれかを受給していて、収入や所得が一定基準額以下となった方です。
「年金生活者支援給付金」は請求手続きを行わないと支給されないケースもあるため、【請求手続きが必要な人】や【請求手続きの方法】を確認しましょう。
※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金生活者支援給付金は申請手続きを行わないと、支給されません。
ここからは、受給手続きについてわかりやすく解説していきます。
●すでに受給している人は請求手続き不要
年金生活者支援給付金をすでに受給している人は、新たに手続きを行う必要はありません。
受給手続きを行った場合、翌月分から支給対象となります。
●支給要件を満たすと2年目からは手続き不要で受給できる
年金生活者支援給付金の支給要件を満たし申請手続きを行うと、2年目からは手続き不要で受給できるようになります。
年金生活者支援給付金の金額は毎年度改定されますが、支給金額に変更がない場合でも去年度と同じ「支給額が記載された通知書」が日本年金機構から送付されます。
ここからは、どのような方が「請求手続き」が必要なのか詳しく解説していきます。
●新たに支給対象となる人には「はがきが届く」
現在、老齢基礎年金・遺族基礎年金・障害基礎年金のいずれかを受給していて、所得が前年と比べ低下したなどの事情があり「新たな支給対象となる人」には、日本年金機構からはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
毎年「9月の第1営業日から順次送付」されますが、万が一手元に届かない場合はお近くの年金事務所、または給付金専用ダイヤルへ相談しましょう。
●支給を受けるには請求手続きが必要
年金生活者支援給付金を受給するには、届いた「年金生活者支援給付金請求書」を用いて申請手続きを行わなければなりません。
受給手続きを行うと、翌月分から支給対象となります。