《相続後に借金が発覚》父親が友人の連帯保証人に…相続放棄はできるのか 「相続財産」を使ってしまうと放棄できなくなる可能性大

AI要約

相続後に思わぬ借金の問題が発生することがある。

相続時に株価の変動によるリスクもある。

財産や借金の情報は家族間で共有することが重要。

《相続後に借金が発覚》父親が友人の連帯保証人に…相続放棄はできるのか 「相続財産」を使ってしまうと放棄できなくなる可能性大

 人生後半に待ち受ける最初の難題が、身近な人を見送ることだ。死期に備え、覚悟を持って準備にあたっていても、死後の手続きには多くの落とし穴が待ち受ける。遺言書に不備はなく、財産の分配も決定。スムーズに相続手続きが進んだ後に、「思わぬ問題が発生した」と語るのは70代男性L氏だ。

「相続後に父の借金が発覚したのです。正確には父自身のものではなく、古い友人が消費者金融から借金する際、父が連帯保証人になっていたようです。友人が返済できなくなり、数十万円の請求が私に来ました。財産目録にも書いていないことで、驚きました」

 相続の紛争に詳しい弁護士の根本達矢氏が語る。

「相続では借金といったマイナスの資産のほか、被相続人が連帯保証人になっていた場合はその地位も引き継ぎます。相続したくない場合は3か月以内に『相続放棄』の手続きをする方法がありますが、個人間の借金や連帯保証人になっていた事実は相続後に判明するケースが少なくない」

 大抵の場合は銀行口座の定期的な引き落としや、債権者からの連絡が来ることで借金の存在が判明する。あさひ相続手続相談所代表で司法書士の旭祐樹氏が言う。

「借金の有無を後から知った場合、3か月の期限が経過していても相続放棄が認められるケースはあります。ただし、相続財産を使ってしまうと相続放棄が認められない可能性が高くなるので注意しましょう」

 生前に隠し事なく財産の内容を家族で共有できることが望ましい。

「価値が刻々と変動する財産」を相続したケースも問題になりやすい。50代男性M氏は、父親から株を相続した後で株価が大幅に下落したという。

「たいした額ではなかったのですが、早く売っておけばよかったと後悔しました」(M氏)

 相続専門税理士の相原仲一郎氏が言う。

「相続税の計算の際、株価は被相続人の死亡日から前々月までの各月の終値の平均の最も低い額で評価しますが、その後に株価が下がることはよくある。

 株価が上昇する余地があれば保有し続ける選択肢もありますが、それを読むのは難しい。有価証券はあらかじめ現金化しておくことを検討しましょう」

※週刊ポスト2024年8月16・23日号