自筆の遺言書「何度でも書き直せて手軽」と思いきや…「書式不備」で無効になるケースも 意外と知られていない“訂正の仕方”

AI要約

遺言書の書式不備で無効になるケースについて。自筆証書遺言の訂正方法を説明し、公正証書遺言の重要性を強調。

遺言書に記載した財産内容が変わると問題が生じる可能性。定期的な遺言書の見直しの重要性。

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」や公正証書遺言のメリットについて。正確な遺言書作成の重要性。

自筆の遺言書「何度でも書き直せて手軽」と思いきや…「書式不備」で無効になるケースも 意外と知られていない“訂正の仕方”

 円滑な相続のためには「遺言書」の作成が欠かせない。遺言書には本人自筆の「自筆証書遺言」と、公証役場の公証人が立ち会いの上で作成する「公正証書遺言」がある。

 50代男性K氏の父親は、「何度でも書き直せて手軽だから」という理由で自筆の遺言書を残した。ところが死後、この遺言書が無効になってしまったという。理由は「遺言書の書式不備」だった。

「遺言書の訂正箇所に二重線を引いて上から訂正印が押されていました。ところがこの訂正が認められなかったのです。急きょ相続人全員を集めて遺産分割協議をしなくてはならず、大変な労力がかかりました」(K氏)

 あさひ相続手続相談所代表で司法書士の旭祐樹氏が解説する。

「自筆証書遺言の場合、自筆で全文を書くことや『日付』『署名』の記入、『押印』が必要なことはほとんどの方が知っているのですが、訂正の仕方が意外と知られていない。ここを間違えて無効になるケースが多いんです。

 一般的な書類のように『二重線プラス訂正印』では済まず、それに加えて文章の最後に『○条の○字削除○字追加』という訂正箇所の指定と署名(図参照)がないと訂正が認められません」

 2020年7月にスタートした法務局の「自筆証書遺言書保管制度」の利用や公正証書遺言の場合、ケアレスミスを注意してくれるという。

「法務局の保管制度は、書式の不備等を指摘してもらえますが、内容までは見てもらえません。公正証書遺言は作成時に専門家が見てくれるので、内容を含めて遺言書の無効を防ぎやすい。確実に遺言を遺すなら公正証書遺言が望ましい」(旭氏)

 遺言書を巡るもうひとつの注意点は、「記載した財産の内容が変わってしまった」場合だ。相続専門税理士の相原仲一郎氏が語る。

「遺言書を作成して数年経つうちに預貯金が銀行口座間で移動しているケースが散見されます。遺言書には『A銀行の預金を長男に、B銀行の預金を二男に』としていて、開けてみたらどちらかに偏っていて不満が噴出することも。遺言書は作成して終わりではなく、財産内容とともに定期的に見直すことが重要です」

※週刊ポスト2024年8月16・23日号