相続時精算課税制度の必要書類や手続きは? 【見本付き】申告方法から書き方、税理士費用まで解説

AI要約

相続時精算課税制度を活用した贈与税の節約方法について解説。

2500万円までの贈与税非課税枠と2024年からの年110万円の基礎控除の利用方法。

相続時精算課税選択届出書や贈与税の申告書の提出方法について詳細解説。

相続時精算課税制度の必要書類や手続きは? 【見本付き】申告方法から書き方、税理士費用まで解説

たとえば両親から住宅購入資金を援助してもらおうと考えている場合、相続時精算課税制度の利用も視野に入れましょう。2500万円まで贈与税を納めずに生前贈与を受けることができる仕組みで、2024年1月には年110万円までの贈与なら贈与税がかからない非課税枠が新たに追加されました。相続時精算課税制度の概要に加え、贈与税の申告書や相続時精算課税選択届出書の書き方などについて、税理士が解説します。

相続時精算課税制度とは、贈与者である60歳以上の父母または祖父母から、受贈者(贈与を受ける人)である18歳以上の子や孫に対して生前贈与をするとき、2500万円の特別控除を超える部分について一律20%の税率で贈与税を課税する仕組みに、年110万円の基礎控除が加わった制度です。贈与者が亡くなったときにその贈与をした財産(年110万円の基礎控除分を除く)を相続財産に加算して相続税を計算し、すでに支払った贈与税を差し引いて相続税を納める流れとなっています。

この相続時精算課税制度は、年110万円の贈与まで非課税、それを超えると贈与額に応じて10~55%の累進課税が課される暦年課税制度のどちらかと選択することができますが、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度に戻ることができないのが特徴です。なお、相続時精算課税制度とは異なり、暦年課税制度には贈与者にも受贈者にも年齢の制限はありません。

相続時精算課税制度を選択する場合は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日(贈与税の申告期限)までに、受贈者が相続時精算課税選択届出書及び一定の書類を贈与税の申告書に添付して受贈者の住所地を管轄する税務署へ提出しなければなりません。

税務署への提出方法は、税務署の窓口に直接提出する方法、郵送で提出する方法、e-Taxによる電子申告で提出する方法があります。

相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与税の申告書に以下の書類を添付して提出しなければなりません。

・相続時精算課税選択届出書

・受贈者の戸籍の謄本または抄本

3-1. 贈与税の申告書

相続時精算課税による贈与を行った場合の申告書は第一表と第二表を作成します。なお、下記贈与税の申告書は2023年分までの贈与による申告書になります。2024年1月1日以降の相続時精算課税による贈与は年110万円の基礎控除が創設されるなど制度改正が行われたため、2024年分以降の贈与税の申告書の様式は変更される予定です。

2023年分までの贈与税の申告書は国税庁のホームページや税務署で入手することができます。「第一表」はこちらから、「第二表」はこちらからダウンロードすることが可能です。

贈与税の申告書 第一表の見本