「あなた、なぜこんなに早く…」故人の葬儀費用、申請すればもらえる〈補助金〉とは?【相続専門税理士が解説】

AI要約

葬祭費の補助制度についての解説。

埋葬料と葬祭費の違い。

健康保険が行う葬儀費用の一部負担について。

「あなた、なぜこんなに早く…」故人の葬儀費用、申請すればもらえる〈補助金〉とは?【相続専門税理士が解説】

スリム化が進む葬祭費ですが、それでも遺族にはかなりの負担です。そのため、亡くなった方の扶養家族の負担軽減を目的に、埋葬料もしくは葬祭費として支給されるお金があります。くわしく見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。

数日前、会社員の夫が急死しました。様々な手続きに追われているのですが、知人から、火葬や葬儀をする際に補助金を受け取れる制度があると聞きました。どのようなものでしょうか?

50代主婦(横浜市青葉区)

人が亡くなった際、火葬や葬儀を行った人に対して、その費用の補助となる給付金(助成金)を受け取れる制度があります。この給付金のことを「埋葬料」や「葬祭費」といいます。

故人が「会社員として社会保険に加入」していた場合、故人によって生計を維持していた人が葬儀や火葬をおこなうと「埋葬料」が支給されます。

一方、故人が「自営業者として国民健康保険、国民健康保険組合に加入」していたり、「後期高齢者医療制度」に加入していたりした場合は、葬儀や火葬をおこなうと「葬祭費」が支給されます。

つまり、「埋葬料」や「葬祭費」のどちらも支給される、ということではなく、故人が加入していた健康保険によって、要件に該当する方のみを受給することになります。

故人が会社員時代は協会けんぽに加入していたが、退職後に自営業となり国民健康保険に加入した…という場合も、両方は受け取れません。埋葬料を申請したら葬祭費は申請できませんし、葬祭費を申請したら埋葬料は申請できません。どちらか一方のみ、申請をおこなうことになります。

また、「埋葬料」とは、仕事をしていないときに亡くなった場合に支払われるもので、業務災害や通勤災害で亡くなった場合は、労災保険から「葬祭料」が支払われることになります。

葬儀や火葬には多くの費用がかかり、どうしても金銭的な負担が大きくなります。そこで、健康保険が一部を負担する仕組みとなっているのです。