先月の帰省で義父から「交通費に使って」ともらった封筒を開けると10万円が…!もらいすぎで贈与税がかかることはないですか?

AI要約

帰省時の交通費について贈与税がかかるかどうかについて考察。

帰省時にもらったお金が贈与税の対象になる場合とならない場合の条件を解説。

暦年贈与の基礎控除額や贈与税対象額を超えないように気を付ける必要がある。

先月の帰省で義父から「交通費に使って」ともらった封筒を開けると10万円が…!もらいすぎで贈与税がかかることはないですか?

年末年始や夏休みなど、まとまった休みが取れるシーズンには「帰省」を楽しみにしている家族も多いでしょう。しかし、家族構成や距離によっては交通費が大きな負担になる場合も考えられます。なかには、子どもとその家族に会えることを楽しみにしていて、帰省のための費用を援助したいと考える親御さんもいるようです。

もし、帰省の際に交通費として10万円の入った封筒を渡された場合、もらいすぎで贈与税がかかるのではと心配になるかもしれません。そこで今回は、贈与税がかかる場合や、帰省で費用を援助された場合の対応について考えてみました。

個人から贈与により財産を取得したときは「贈与税」がかかります。しかし、帰省の際に交通費としてもらった費用については、国税庁が記載している「贈与税がかからない財産」の以下の項目に該当する可能性が考えられます。

●夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

●個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

親などから「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのもの」として取得した財産には贈与税がかからず、帰省時の交通費もこれに該当すると考えられます。ただし、実費以上にもらってしまった場合には贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。

また、例えば「交通費に使って」という名目で「お盆玉」「お年玉」などをもらった場合には「祝物のための金品」とみなされる可能性があり得ます。その場合、贈与税がかからない財産に該当すると考えられるでしょう。

なお、国税庁によれば、暦年贈与については、年間110万円の基礎控除額が定められています。別に贈与を受けている人が、帰省の際にお金を受け取ることがある場合は、目的によって贈与税の対象になる可能性があるため、贈与を受けた財産の価額が年間合計110万円を超えていないか確認をする必要があるでしょう。