生活保護を受給中、宝くじで「100万円」当せん! 生活保護で宝くじを買うのは“違法”ですか? お金が入ったら保護費は「支給停止」になるでしょうか…?

AI要約

生活保護を受けている人が宝くじを購入する行為は違法ではないが、当せんによって生活保護の支給が停止される可能性がある。

生活保護受給者は臨時収入(例:宝くじの当せん金)があった場合には申告義務があり、収入が最低生活費を超えると支給が停止される可能性がある。

厚生労働省の要領によると、収入の臨時的な増加により6か月以上保護が不要と判断される場合、生活保護の支給が廃止される可能性がある。

生活保護を受給中、宝くじで「100万円」当せん! 生活保護で宝くじを買うのは“違法”ですか? お金が入ったら保護費は「支給停止」になるでしょうか…?

生活保護を受けている人が宝くじを購入する行為は、周囲からあまり良く思われないかもしれません。実際のところ、法律的に購入してはいけないのでしょうか? また、宝くじで100万円などの高額当せんをした場合、生活保護の扱いはどうなるのでしょうか?

本記事では生活保護を受給している世帯が宝くじを購入するのは違法なのか、当せんした場合に生活保護を受給できるのかを解説します。

生活保護の受給者が宝くじを購入することは法に抵触する行為と考える人もいるかもしれませんが、違法ではありません。

生活保護費は、基本的に住居の家賃の支払いに使う「住宅扶助」、生活費に使うための「生活扶助」を合計したものです。生活保護の受給者が受け取る「生活扶助」には用途の制限がなく、宝くじを購入したからといって生活保護費の支給がストップするわけではありません。

もちろん、生活保護費を宝くじに使い過ぎて生活ができなかったからといって追加で生活保護費が給付されることはなく、計画的な購入は必要です。

問題になるのは、宝くじを購入したうえで高額当せんをした場合です。生活保護では「受給中に収入の増減があった場合には申告する」という受給者の義務があります。

生活保護費は、収入が国の定めた「最低生活費」を下回る場合に差額を受給できます。受給額は収入によって変動するため、臨時収入があった際は申告が必要不可欠ということです。

生活保護における収入には給料や賞与以外に生命保険の給付金や債務整理の過払い金、宝くじの当せん金も当てはまります。宝くじが当せんし現金を受け取ったときは臨時収入にあたり、申告しなければいけません。

当せん金額によっては生活保護費を支給する必要なしと判断されて支給停止になる可能性は大いにあるでしょう。

具体的な判断はケースワーカー(地区担当員)次第ですが、厚生労働省の「生活保護実施要領等」によれば「保護を廃止すべき場合」として次のような記載があります。

「当該世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減少等により、以後おおむね6か月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められるとき。」

厚生労働省の最低生活費の算出方法を見ると、1級地-1の土地に住む40歳独身の人の最低生活費は12万9420円です。

100万円の当せんは6ヶ月分の最低生活費を超えることから、ケースワーカーの判断で生活保護の支給が廃止される可能性は大いにあるでしょう。