父から毎年「100万円」を相続税対策として受け取っています。来年は子どもの大学費用として「400万円」援助してくれるそうなのですが、非課税の制度を利用すれば、100万円も受け取って大丈夫ですよね…?

AI要約

教育資金の贈与には贈与税の注意が必要です。贈与税の基礎控除や特例制度を活用することで、非課税にする方法があります。

教育資金に関する贈与は、贈与税が発生する可能性があるため、注意が必要です。贈与を受ける場合は慎重に計画し、適切な手続きを行うことが重要です。

教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度を活用するなど、税務上のメリットを最大限に活用して教育資金を運用することが重要です。

父から毎年「100万円」を相続税対策として受け取っています。来年は子どもの大学費用として「400万円」援助してくれるそうなのですが、非課税の制度を利用すれば、100万円も受け取って大丈夫ですよね…?

教育資金は贈与税の優遇を受けやすいものですが、無条件で免除されるわけではありません。贈与の仕方によっては贈与税が発生するため、あとで税務署に指摘されて、後悔することもあるのです。

本記事では教育資金に関する贈与について、贈与税の決まり方や特例制度を解説します。

先に結論を言ってしまうと、毎年もらう100万円と父から見て孫にあたる子どもの学費として400万円をもらった年には、500万円の贈与があったとして贈与税がかかります。

理由は2つあります。「贈与税の基礎控除は110万円であり、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかるから」と、「教育資金だからといって無条件で贈与税が非課税になるわけではないから」です。

直系の尊属に当たる父(配偶者の父は対象外)からの贈与であれば、48万5000円の贈与税がかかります。

ただし、100万円の贈与は本人、400万円の贈与は子どもに対するものと考えることもできます。額が大きいので子ども用の口座に入れる、契約書を書くなど、子どもに贈与があったことを明確にすべきですが、この場合の贈与税は本人0円、子どもに33万5000円となり、子どもが確定申告をした上で贈与税を支払う必要があります。

教育費を非課税とする方法は2つあります。「都度贈与を使い基礎控除の範囲内で抑える方法」と「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度を使う方法」です。

■都度贈与と基礎控除を活用する

国税庁によると、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」には贈与税がかからないとされています。例えば、祖父からもらった大学の初年度の学費100万円、教科書代10万円、下宿費用60万円など、その都度充てたお金には贈与税がかからないのです。

ただし、「生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります」とされているので、400万円のうち少なくとも年内に使い切らなかった分には贈与税がかかります。

基礎控除額が110万円であることを考えると、贈与の金額は「その年のうちに使う学費や生活費+110万円」を超えないようにするべきです。1年間に400万円の贈与を受けるのではなく、何年かに分けたほうが良いかもしれません。

税務署などから尋ねられた際、贈与を受けたお金を学費や生活費に充てたことを後から証明できるように、領収書や振り込みの明細書は残しておきましょう。

■教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度を使う

教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度(以下教育資金の非課税制度)を使えば、最大1500万円の贈与にかかる贈与税を非課税にできます。教育資金の非課税制度の主な流れは以下の通りです。

1.金融機関で一定の契約に基づき口座を開設し、祖父母から一括で贈与を受ける

2.贈与を受けた孫が教育資金として支払ったことを示す書類(領収書など)を金融機関に提出

3.金融機関から払出し

4.契約終了時に残っていた金額や教育資金以外で払い出した金額に対しては贈与税を支払う

※2→3以外の払い出し方法もあり。契約中に贈与者が死亡した場合は、管理残額について相続があったとみなされる

制度を使うためには、金融機関との契約が必要であるため、手続きが煩雑であることは否めません。しかし、今回の400万円のように数年分の教育資金を一気に贈与できるメリットはあります。