結婚で名字を変える「違和感」が政界や経済界を動かす大きな力に~一般社団法人あすには代表理事 井田奈穂さんに聞く~

AI要約

日本の民法では結婚後の姓選択が義務付けられており、選択的夫婦別姓の法制化が求められている。夫婦同姓制度の由来や女性の社会進出との関連性について述べられている。

選択的夫婦別姓の必要性や経緯、海外の別姓制度との比較について触れられている。女性の権利や自己アイデンティティーの観点から、改姓強制の是非についての議論が示されている。

活動背景や経験を通じて、改姓制度に対する疑問から選択的夫婦別姓の実現を目指す理由が明確に説明されている。

結婚で名字を変える「違和感」が政界や経済界を動かす大きな力に~一般社団法人あすには代表理事 井田奈穂さんに聞く~

 日本の民法では結婚するとどちらかが改姓することが義務付けられ、95%が夫の姓を選択する。氏名は人格の象徴であり、アイデンティティーの重要な要素でもあることから、姓を変えることに違和感がある人もいる。また女性の社会進出が進み、婚姻後に旧姓を通称としてキャリアを継続する人が増える中で、不都合や不利益が生じてやむを得ず事実婚を選ぶ人も少なくない。

 「選択的夫婦別姓」は経済界からも声が上がり、法改正の機運が高まっている。選択的夫婦別姓の法制化を目指して活動を続ける一般社団法人あすには代表理事の井田奈穂さんに夫婦同姓が法制化された経緯や日本社会で起きている現状について聞いた。

 河野 日本の「夫婦同姓」の制度はいつから始まったのですか。

 井田 夫婦同姓は、実はキリスト教の「夫婦一体」の教えから来ていて、男性の庇護(ひご)に女性が入り、「男性が女性を養う」「家事育児介護は妻の役割で夫は外で働く」ことを前提としています。日本は明治30年以前は夫婦別姓でしたが、明治に入って西洋化が進み、外国からの制度や観念、慣習、文化を積極的に取り入れる中の一つに「夫婦同姓」がありました。日本における儒教的な「家」の考え方に合致するということで「家制度」とともに「夫婦同姓制度」が法制化されたのが明治31(1898)年です。当時、女性は法的には無能力者とされ親権も参政権も財産権もない。結婚前に持っていた財産は全て夫のものであり、銀行口座すら自分で持てなかった時代に始まった制度です。

 約120年を経て、女性の社会進出が進み、自分の名前で資産を築き、複数の銀行口座を持ち、登記や投資も可能となりました。自分の名前で社会生活を営む女性が増えている現代でも「婚姻後の改姓の95%は女性」というのは、かつての「家父長制」の名残と言えます。

 河野 井田さんはなぜこの活動に関わるようになったのですか。

 井田 私の最初の結婚は学生結婚で、当時夫の姓への改姓に抵抗がありました。しかし、夫となる人や両方の親から「本家の長男の嫁になるのだから」と言われ、仕方なく改姓しました。しばらくは違和感があり、新姓を呼ばれるたびに気分が沈んでいたのを記憶しています。その後、離婚。私自身、改姓した名前でキャリアを積んできたことや名前を変えたくないという子供たちの意思を尊重し、離婚後も元夫の姓を名乗ることに決めました。40代で今の夫と再婚を考えた時も改姓を避けるために事実婚という形をとっていました。

 ところが、夫ががんの疑いで手術を受けることになり、手術の合意書に配偶者としてサインをする際、法律婚ではないことで断られたのです。やむを得ず遠方に住む高齢の義母に依頼し、負担をかけてしまいました。事実婚のままでは単独で病状説明も受けられず、法律婚にするしかない。名義変更のための膨大な手続きに追われる中、そもそもなぜ改姓しなければならないのか疑問を抱き始めたのです。

 カナダ人と結婚している姉が住むカナダのケベック州では、出自とジェンダー平等を重んじるという理由で改姓禁止法が定められていて、姉は別姓で結婚しています。姉の夫と息子とは国籍が違いながらも家族として不都合を感じたことがないと言います。そこで海外の状況を調べたところ、日本以外の全ての国は夫婦同姓の義務付けがありませんでした。

 自分と同じように名前を変えることで思い悩んでいる人がいるに違いない。改姓を強制されることが正しい社会の在り方なのか、姓を選択できる社会にしたいという思いから2018年に活動を始めました。