盗品のギフトカード不正購入疑い、中国籍の男性に無罪判決 神戸地裁「認識に合理的な疑い」

AI要約

埼玉県の中国籍の会社役員が盗品と知りながらギフトカードを低価格で買い取ったとして有罪に問われたが、裁判長は合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡した。

検察は通常の商取引では考えられない価格で取引が行われたことを指摘し、有罪を主張したが、中国人同士の取引は日本より低価格で行われることもあるとして退けられた。

被告は会社に届いたギフトカードを盗品と認識しながら中国人から低価格で購入したとされていたが、裁判では無罪が言い渡された。

 何者かが盗んだギフトカードを買い取ったなどとして、盗品等有償譲り受けなどの罪に問われた埼玉県の会社役員で中国籍の男性被告(42)の判決公判が30日、神戸地裁であり、松田道別裁判長は、被告が盗品と認識していたと認めるには合理的な疑いが残るとして、無罪(求刑懲役3年、罰金50万円)を言い渡した。

 検察側は、被告が通常の商取引では考えられない低価格帯でギフトカードを仕入れていたなどと指摘し有罪を主張したが、松田裁判長は「中国人同士の買い取りが日本より低価格で取引されることがある」などとして退けた。

 検察側は、被告が2022年7月、自身の会社に届いたギフトカード30枚(15万円相当)を盗品と知りながら、中国人から約13万5千円で買い取ったなどと主張していた。