同僚職員の財布から現金を盗んだとして尼崎市の中学校教諭が懲戒免職/兵庫県

AI要約
尼崎市の中学校教諭が同僚職員の財布から現金を盗んだため、兵庫県教育委員会により懲戒免職となった。別の男性教諭も部活動費の不正使用で懲戒処分を受けている。
同僚職員の財布から現金を盗んだとして尼崎市の中学校教諭が懲戒免職/兵庫県

兵庫県教育委員会は、同僚職員の財布から現金を盗んだとして、尼崎市の中学校教諭を懲戒免職としました。

懲戒免職となったのは、尼崎市立武庫東中学校に勤務する男性教諭(34)です。

県教委によりますと、男性教諭は、4月、職員室に置かれていた同僚職員の財布から、3回にわたり1万円ずつあわせて3万円を盗んだということです。

財布の中の現金が減っていると感じた同僚が上司に報告。

通報を受けた警察が男性教諭を取り調べたところ犯行を認めたということです。

男性教諭は窃盗の罪で5月10日に起訴されています。

この他、大会の遠征費として集めた部活動費をボールの購入など、別の用途に充てたとして、県立高校・男子バレーボール部顧問の男性教諭(50)が、停職3カ月の懲戒処分となっています。