島根県と松江市など6市町で公営住宅の家賃の過大徴収判明 対象者に期間をさかのぼり返還へ

AI要約

島根県と6市町で家賃の誤徴収が発覚。島根県では2年間で34世帯に合計91万円余分に徴収。原因は公営住宅法の解釈ミス。

島根県は誤徴収を発見した世帯に返還措置を講じると発表。過大徴収額は約1500万円~1600万円と見込まれている。

他の6市町でも同様の誤徴収が確認され、合計で数十世帯に影響。対象市町ごとの誤徴収額も報告されている。

島根県が管理している県営住宅の家賃の算定に一部誤りがあり、2年間で34世帯に対してあわせて約91万円多く徴収していたことが分かりました。

同様に松江市など県内の6市町でも公営住宅の家賃の算定解釈を誤っていたことも分かり、誤徴収額を確認しています。

島根県によると、県が管理する県営住宅で誤徴収が分かったのは35世帯で、2023年度から24年の8月末までの期間に、合わせて約91万円多く徴収していたということです。

原因は、公営住宅法の解釈を誤り、「老人扶養」や「特定扶養」についての控除をせず、家賃を本来の額より高く設定したためとしています。

県は、9月分から正しい家賃を適用するほか、多く徴収した額について、記録が残る2006年4月分から2024年8月分までを対象に返還するとしています。

また2006年3月以前については、県に入居者の収入などに関する根拠資料がなく過大徴収額が把握できないため、今回の控除が適用された1977年4月以降の過大徴収額を対象に、申し出があった場合に返還の対応をすることにしています。返還額は1500万円~1600万円と見込んでいます。

県によると、この誤った解釈は松江市、安来市、出雲市、雲南市、江津市、隠岐の島町の6市町で確認されているということで、誤徴収額は現時点で、それぞれ松江市で35世帯、約233万円、出雲市で11世帯約161万円、江津市で7世帯、約30万円、雲南市で4世帯、約24万円となっています。