パワハラ行為で医学部の50代教授を懲戒処分 業務量制限すべきとの診断配慮せず部下に業務強要 福島県立医大

AI要約

福島県立医大は31日、医学部の教授が部下に強い不安やストレスを与えるハラスメント行為があったとして、戒告処分としたと発表しました。

処分を受けたのは、医学部の50代の男性教授です。

県立医大によりますと、男性教授は、2021年4月から6月にかけ、雇用されて間もない部下に対し、本人から業務に関する指導を求められたにもかかわらず、十分な指導を行いませんでした。また、去年2月頃には同じ部下が病気休暇から業務に復帰し、業務量を制限すべきという内容の医師の診断書があったにもかかわらず、配慮をせずに業務を強要しました。これらの不適切な指示や言動で、この部下に非常に強い不安やストレスを与え、出勤することが怖いと感じさせたということです。

パワハラ行為で医学部の50代教授を懲戒処分 業務量制限すべきとの診断配慮せず部下に業務強要 福島県立医大

福島県立医大は31日、医学部の教授が部下に強い不安やストレスを与えるハラスメント行為があったとして、戒告処分としたと発表しました。

処分を受けたのは、医学部の50代の男性教授です。

県立医大によりますと、男性教授は、2021年4月から6月にかけ、雇用されて間もない部下に対し、本人から業務に関する指導を求められたにもかかわらず、十分な指導を行いませんでした。また、去年2月頃には同じ部下が病気休暇から業務に復帰し、業務量を制限すべきという内容の医師の診断書があったにもかかわらず、配慮をせずに業務を強要しました。これらの不適切な指示や言動で、この部下に非常に強い不安やストレスを与え、出勤することが怖いと感じさせたということです。

医大では、再びこうした事態を招くことのないよう、一層の指導を徹底するとしています。