陸上自衛隊宇都宮駐屯地 副業で商品を受取り3等陸曹を懲戒処分 車両不正運行の3等陸曹2人も懲戒処分

AI要約
2018年11月から2021年5月、陸上自衛隊員が副業で企業から商品を受け取り、規律違反として処分される。36歳の3等陸曹は7万6千円相当の商品を受け取り、規律違反を認識していなかったと話す。他の陸曹2人も部隊長の許可を得ず車両を不正運行し、停職処分を受ける。

2018年11月から2021年5月ごろ、副業して企業からおよそ7万6千円相当の商品を受け取ったなどとして、陸上自衛隊は3日、宇都宮駐屯地の中央即応連帯所属の36歳の3等陸曹を停職8日の懲戒処分にしました。3等陸曹は「物品を受け取っても規律違反に当たらないと思っていた」と話しているということです。

宇都宮駐屯地は、ほかにも部隊長の許可を得ず車両を不正運行したとして、27歳と30歳の3等陸曹の2人をそれぞれ停職7日と6日の懲戒処分にしました。