当直勤務中に携帯電話を使用、隊員を減給処分 海上自衛隊呉地方総監部

AI要約

海上自衛隊呉地方総監部は、呉警備隊の50代の3等海曹男性を懲戒処分した。

男性は勤務中に携帯電話を使用し、懲戒処分は減給1カ月に相当する。

機密情報の流出などはなかったとされる。

当直勤務中に携帯電話を使用、隊員を減給処分 海上自衛隊呉地方総監部

 海上自衛隊呉地方総監部(広島県呉市)は3日、勤務中に携帯電話を使用したとして、呉警備隊の50代の3等海曹男性を減給1カ月(30分の1)の懲戒処分にしたと発表した。

 同総監部によると、3等海曹は2020年11月16日、当直勤務中に職場で携帯電話を操作した。機密情報の流出などはなかったという。