会社の飲み会中に転んで腕を骨折…!これって労災適用されますか?

AI要約

仕事帰りの飲み会中にけがをした場合、労災認定の条件を満たすかどうかについて解説。

労災には業務災害と通勤災害の2種類があり、条件を満たす必要がある。

飲み会は通勤災害とはみなされにくい可能性が高い。

会社の飲み会中に転んで腕を骨折…!これって労災適用されますか?

会社の飲み会中にけがをした場合、業務時間ではないとはいえ、仕事に関係する時間なのだから、労災が下りるのでは?と考える方もいるでしょう。労災認定されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

そこでこの記事では、仕事帰り会社の飲み会に出席中にけがをしたら労災認定されるのかについて解説します。

労災には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。

業務災害は、業務が原因で起こる負傷や疾病・障害・死亡のことです。通勤災害とは、通勤中の負傷・障害などのことを言います。

申請を出し業務災害・通勤災害と労働基準監督署に認められた場合、労災となります。

■業務災害の定義

業務災害は、労働者災害補償保険法第7条1項により定められています。業務災害として認められるためには「業務遂行性」と「業務起因性」が認められなければなりません。

業務遂行性とは「労働契約に基づき、事業主の支配下で起きた災害であること」、業務起因性とは「その業務と疾病・けがなどが一定の要因関係にあること」を指します。

■通勤災害の定義

通勤災害に関しては、労働者災害補償保険法第7条3項によって定められています。通勤災害における「通勤」の定義とは、就業において(1)~(3)を「合理的な経路および方法」で、業務の性質を有するものを除いたもののことです。

(1)住居と就業場所との往復

(2)就業場所から別の就業場所への移動

(3)単身赴任先の住居と帰省先の住居間の移動

もしも、通勤の経路を「逸脱もしくは中断」した場合、例外として認められた行為を除き、逸脱・中断また、それ以降の移動は通勤とみなされません。

通常、仕事帰りの飲み会であれば、通勤災害ではないかと考えそうですが、飲み会およびその帰りは通勤とはみなされない可能性が高いでしょう。飲み会へ行くこと自体が通勤の経路を逸脱・中断した行為とみなされるおそれがあるためです。

なお、通勤とみなされる「例外として認められた行為」とは、通勤途中にトイレに寄ることや選挙・病院での治療・日用品の購入などが、厚生労働省令で定められています。かといって、会社の飲み会が「業務災害」として認められるとも限りません。