学校における「スマホ没収」は合法?子どものスマホが「没収」されたときはどうしたらよい?
学校でのスマートフォンの規則や懲戒について解説。
スマートフォンの持ち込みに関する文部科学省の基準。
生徒が自己管理できるルールや指導の重要性。
両親が共働きの家庭や、部活・学校活動で帰宅が遅いなどの理由で、学校にスマートフォンを持っていく学生も増えているようです。
そこで本記事では、スマートフォンに関する学校の規則や、紛失に関する法律について紹介します。また、弁償を求めるための手続きや必要な証拠についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
学校でのスマートフォンを含む私物の没収は、生徒に対する懲戒に該当します。
生徒に対する懲戒は、学校教育法第十一条において「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と定められています。
このことから、生徒に対する懲戒は「教育上必要がある」場合に限ったものであるということになるため、スマートフォンの没収も教育上必要であれば合法ということになります。
例えば、スマートフォンの持ち込みを認められていない生徒が学校に持ち込んだり、授業中に使用したりした場合などは、教育の支障となる恐れがあるため、懲戒として一時的にスマートフォンを預かることができます。
一方で、スマートフォンの持ち込みが認められており、教育に支障がない範囲で使用が許可されている場合には、懲戒としてスマートフォンを没収することは、違法になる恐れがあります。
文部科学省では、学校ごとにスマートフォンの取り扱いについて次のように定めています。
小学校:原則持ち込み禁止、個別の状況に応じてやむを得ない場合は例外的に認める
中学校:原則持ち込み禁止、個別の状況に応じてやむを得ない場合は例外的に認める
高等学校:校内における使用を制限すべき
また、中学校では一定の条件を満たし、学校または教育委員会を単位として持ち込みが認められるケースもあります。
・「生徒が自らを律することができるようなルールを、学校のほか、生徒や保護者が主体的に考え、協力して作る機会を設けること」
・「学校における管理方法や、紛失等のトラブルが発生した場合の責任の所在が明確にされていること」
・「フィルタリングが保護者の責任のもとで適切に設定されていること」
・「携帯電話の危険性や正しい使い方に関する指導が学校及び家庭において適切に行われていること」