DV夫と別居中の妻「あの人には遺産を渡したくありません」…配偶者の“遺産を相続する権利”を剥奪できる制度とは?【相続のプロが解説】
法律上婚姻関係にある場合は同居・別居に関わらず配偶者も「相続人」の1人に数えられます。
しかし、DVの被害によって別居している場合、配偶者に遺産が相続されることを容認できない人も多いでしょう。
遺産を相続させないための対処法には相続廃除があります。
法律上婚姻関係にある場合は同居・別居に関わらず配偶者も「相続人」の1人に数えられます。しかし、DVの被害によって別居している場合、配偶者に遺産が相続されることを容認できない人も多いでしょう。いったいどのようにすれば遺産の相続を防ぐことができるのでしょうか。本記事では、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋し、DVの加害者である配偶者に遺産を相続させないための対処法について解説します。
A. 配偶者である限り、基本的には相続人となりますが、方法がないこともありません。
法律上の婚姻関係にある以上、別居していても配偶者は相続人となります。
たとえ遺言書によって「別の人に全財産を渡す」としても、配偶者である以上、遺留分の請求もできるので、法定相続分の2分の1は受け取ることができます。
しかし、「相続廃除」 という制度を使えば、相続する権利を剝奪することができます。
相続廃除の方法
(1)被相続人に対して虐待や、重大な侮辱を加えていた、その他著しい非行があったという事実を明らかにする
(2)被相続人の戸籍のある市町村役所に「廃除届」を提出する
(1)については、家庭裁判所に申し立てて、認めてもらう必要があります。
相続廃除は財産を相続する権利を失わせる手続きであるため、非常に厳正な審査が行われます。そのため、相続廃除が認められる確率は決して高くはないのですが、DVの事実が証明できるのであれば、可能性はあるといえます。
認められれば、(2)の「廃除届」を提出します。
(2)については、生前に家庭裁判所に廃除の申立てを行う 「生前廃除」、遺言で廃除の意思を示し、死後に遺言執行者が廃除の申立てを行う 「遺言廃除」 の2つの方法があります。
確実に相続廃除をしたいなら、生前廃除のほうがよいでしょう。
血縁でつながっている親子関係とは違い、夫婦関係は婚姻が解消されればその時点で相続の権利も消滅します。
配偶者に財産を渡したくないと思うなら、離婚によって相続人でなくしてしまうほうが、手っ取り早いといえます。
「離婚」と「相続廃除」、どちらがいいのか、検討しましょう。
松尾拓也
行政書士/ファイナンシャルプランナー