フロント3面フィルムを普及させる「ゴーストフィルム ワークショップ」レポート

AI要約

フロント3面にフィルムを貼ることは可能であり、規定値に適合すれば合法である。

スモークフィルムが一時期流行し、誤解が広まったが、今ではオーロラフィルムが注目を集めている。

ガラスフィルムの施工技術向上に取り組むワークショップが、安心して高機能なフィルムを利用できる環境を整えている。

フロント3面フィルムを普及させる「ゴーストフィルム ワークショップ」レポート

そこで、施工技術者を増やし、施工技術を高めることで、安心して「ガラスフィルム」「カーフィルム」の高機能を享受できるようにするべく、施工店と「ゴーストフィルム」で有名なブレインテックがタッグを組んで行っているワークショップをレポートする。

筆者もクルマのフロント3面(フロントウインドウと前席のドアガラス)にフイルムを貼るのはNGという認識があったが、それは明らかに間違いである。自動車ガラス用フィルムにおいては、リアガラス、リアサイドには法的規制がないため、スモークフィルムを貼ってもお咎めはない。しかし、フロント、フロントサイドのガラスについては道路運送車両法第29条と細目を定める第195条で記載された「窓ガラスを規定する保安基準」で可視光線透過率が70%以上と定められている。貼ってはいけないのではなく基準値に適応すれば貼ってもよいのだ。

スモークフィルムが爆発的に流行ったときに、フロント3面に貼ると車検に通らないから貼れないといった話が「フロント3面に貼るのはダメ」という言葉になり独り歩きした状態だ。因みに、今ではスモークガラスが普及したためスモークフィルムは影を潜めている。しかし、今やほとんどのクルマが後席とリアウインドウが真っ黒で前席とフロントウインドウは透明な状態だが、なんとも中途半端でカッコ悪いと思うのは私だけだろうか。

運転に支障をきたす恐れのあるフロント3面のガラスについては「可視光線透過率」が定められているために、スモークフィルムを貼ることができなかったのだ。当然、その「可視光線透過率」が規定値に収まらなければ車検に通らないだけでなく道路交通法違反となる。

そこに現れたのが「ゴーストフィルム」という商品、通称「オーロラフィルム」といったオーロラ状に着色しているように見えるガラスフィルムだ。

今まで貼ることができなかった(できないとされていた)フロント3面に貼ることができて、ファッション性もあることから注目度はうなぎのぼりだ。自動車アフターパーツ市場でも久しぶりのヒット商品として注目されている。