インバウンド不動産投資で新たな問題 日本人が知らずに税金を肩代わり!?…制度の不条理「国にとっても損失」豊田真由子が解説

AI要約

外国人が日本国内の不動産を投資目的で購入する際に生じる、知られざる所得税の問題についての注意喚起。

海外居住者や外国法人が所有する不動産を借りる場合、賃借人が源泉徴収して所有者の所得税を納付する義務があるが、多くの人が知らないため不利益が生じるケースがある。

不動産を借りる際には、所有者が支払うべき所得税を賃借人が肩代わりする可能性があるため、注意が必要。

インバウンド不動産投資で新たな問題 日本人が知らずに税金を肩代わり!?…制度の不条理「国にとっても損失」豊田真由子が解説

近年、円安の影響等もあり、外国の方が、日本国内の不動産を投資目的で購入することが増えています。外国人の不動産購入は、防衛上重要な拠点の近くなどでは、安全保障上のリスクが生じたり、投資マネーの流入で価格が高騰し、本来必要とする日本人が購入できなくなってしまったり、といった問題があることは、以前から指摘されてきたところですが、実は「その物件を賃借した日本人が、所有者の多額の所得税を肩代わりさせられる」という、あまり知られていない深刻な問題も、制度上生じてしまっており、訴訟になるようなケースも出てきています。

今年に入って、知人から相談を受け、「なぜ、そんな不条理なことが!?」と驚き、広く社会に影響もあり得る問題と考え、関係省庁に問題提起した結果、一定の対応(HPでの注意喚起)をしていただくには至ったところなのですが、おそらく今後も、同様の被害に遭われる方がいらっしゃると思いますので、本連載で注意喚起させていただこうと思いました。

(※)できるだけ分かりやすいご説明とするため、税法等の詳細や正確性については、簡略化しています。

税法上、日本国内の不動産の所有者(賃貸人)が、海外居住者や外国法人である場合、賃借人は、「所有者が日本政府に支払うべき所得税(+復興特別所得税)を、賃料から源泉徴収(20.42%)して納付する」とされています(所得税法161、212条等)。(ただし、自己居住用の住宅等は除きます)

賃借人は、①賃料の20.42%を差し引いた額を所有者に支払い、②その20.42%を、所有者の代わりに税務当局に納める、という流れになります。なお、この納付手続きは毎月行わなければならず、その作業自体が煩瑣だとも言われています。

この制度が一般に広く知られているとは言い難く、不動産事業者が賃借人に説明することにもなっておらず、結果として、賃借人が多大な不利益を被る事態が生じています。具体的には、

①賃借人は、源泉徴収義務を知らず、賃料を全額、賃貸人に支払ってしまう。

②事後に、税務当局から督促状が来る。税務調査で追徴課税されるといった場合もある。(この段階で、制度について初めて知る)

③本来、源泉徴収して支払うべきだった金額を、税務署に納付する。(場合によっては、さらに不納付加算税等が加わる)

④所有者に、過大に支払った賃料(源泉徴収分)の返還を求めることになるわけだが、応じてもらえない場合も多い。訴訟を起こして対応せざるを得ないような場合もある。

⑤返還してもらえなかった場合には、結果として、本来賃貸人が支払うべき所得税分を、賃借人が負担することになる。

なお、賃借人が源泉徴収して納付する額は、例えば、賃料が月30万円の物件を、オフィスや店舗として借りている場合、1年間で約74万円、月100万円だと約245万円にもなり、これを肩代わりすることになったら、特に個人や中小企業の方にとっては、大きな負担です。