現場への「移動時間」は労働時間に入るのか? 電気工事会社へ「賃金支払い」求める社員2人に裁判所が下した判断は

AI要約

裁判所は一部の移動時間を労働時間と認定し、会社に賃金支払いを命じた。

会社の指揮命令下に置かれた移動時間が労働時間とされ、裁判所の判断が示された。

裁判所はX1さんとX2さんにそれぞれ賃金支払いを命じ、一部の移動時間は労働時間と認定した。

現場への「移動時間」は労働時間に入るのか? 電気工事会社へ「賃金支払い」求める社員2人に裁判所が下した判断は

「駐車場から現場へ移動する時間分の給料が払われない...」

という社員の訴えに、裁判所は一部の移動時間を「労働時間にあたる」と判断。会社に対して賃金の支払いを命じた。(大阪地裁 R6.2.16)

どんな時間が労働時間にあたるのか、別の裁判例も交えて解説する。(弁護士:林 孝匡)

会社は、電気工事等を事業としている。社員であるX1さんとX2さんは、電気工事作業等の仕事に携わっていた。

補足情報であるが、社長とX1さん・X2さんは同じ中学校の出身であった(社長とX2さんが同級生で、X1さんは一学年下)。一般的には仲間意識が強い関係に思えるが、訴訟沙汰となってしまった...。

X1さんは約3年で退職し、X2さんは約2年で退職。その後、2人は会社に対して賃金の支払いを求めて提訴した。

今回の争点は【移動時間は労働時間にあたるか?】である。2人は「駐車場に集合してから現場に行っていた。解散も駐車場だった。なので駐車場から現場への往復移動時間も労働時間にあたる」等と主張した。

結論からいえば、裁判所は「一部の移動時間は労働時間にあたる」と判断した(下記、○が労働時間と認められたものである)。

× 現場と駐車場との間の移動時間

(○ 日勤のあとに夜勤に直行する必要があった場合の移動)

○ 現場での作業のあとにミーティングに向かった場合

■ 基礎知識

まず、労働時間とは【会社の指揮命令下に置かれている時間】を指す(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁 H12.3.9)。今回の裁判では、移動時間は会社の指揮命令下に置かれていたのか? が争われた。以下、裁判所の判断を順に解説する。

× 現場から駐車場への移動時間

・たしかに、Xさんらは、駐車場に集合してから現場に出勤することがあった。

・また、現場から駐車場に戻ってから解散することもあった(となれば、移動時間は会社の指揮命令下に置かれている時間とも思えるが...)。

・しかし、移動時間中の車内ですべき作業があったわけではない。

・現場への直行直帰も認められていた。

・Xさんら自身、ひとりで直行直帰したこともある。

…etc

以上の事情に照らせば、集合場所や解散場所は、同じ現場に向かう従業員の任意の調整に委ねられていたと認めることが相当である。Xさんらが会社から明示または黙示に駐車場に集合して現場に向かい、解散時には駐車場に戻ることを指示していたとは認められない。よって、移動時間については【会社の指揮命令下に置かれている時間】とはいえず、これを労働時間と認めることはできない。

○ 日勤のあとに夜勤に直行する必要があった場合の移動

○ 現場での作業のあとにミーティングに向かった場合

ただし、上記2つのケースは、会社の指示により業務のために移動したと認められ、その移動は【会社の指揮命令下に置かれていた】と評価することができるから、これらの移動時間は労働時間と認める。

以上のように、会社の業務に関連した移動時間の場合、裁判所は【会社の指揮命令下に置かれている時間】かどうかを慎重に吟味する。

結果、裁判所は会社に対して、X1さんへ約105万円(割増賃金約74万円+遅延損害金約30万円)の支払いを命じ、X2さんへ約54万円(割増賃金約40万円+遅延損害金約13万円)の支払いを命じた。