収賄罪の元市議に有罪判決 土地改良法違反、高松地裁

AI要約

元高松市議が土地改良区の水路工事を巡り収賄の罪で起訴され、懲役2年、執行猶予4年の判決を受けた。

元土木会社社長が贈賄の罪で懲役10月、執行猶予3年の判決を受けた。

裁判長は小比賀被告の行為を悪質と指摘し、公正な工事を損なったと説明した。

 土地改良区の水路工事を巡り業者へ便宜を図ることを黙認した見返りに現金計203万円を受け取ったとして、土地改良法違反(収賄)の罪に問われた元高松市議小比賀勝博被告(74)に高松地裁は17日、懲役2年、執行猶予4年、追徴金203万円(求刑懲役2年、追徴金203万円)の判決を言い渡した。

 同法違反(贈賄)罪に問われた元土木会社社長宮西正治被告(60)には懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。

 深野英一裁判長は判決理由で、小比賀被告は市議で改良区の理事長の立場であったにもかかわらず、私益のために高額な賄賂を受け取り、工事の公正を損ない悪質だと述べた。