「西山ファーム」事件、元実質的経営者に懲役2年罰金150万円求刑 名古屋地裁で初公判

AI要約

岡山県の農園運営会社「西山ファーム」を巡る出資法違反事件で、元実質的経営者が懲役2年、罰金150万円を求刑される。

元実質的経営者は果物販売代理契約の名目で1200万円を詐取し、検察側は6億円を超える総額を指摘。

被告は逮捕後出国し逃亡、国際手配された後に逮捕された。

「西山ファーム」事件、元実質的経営者に懲役2年罰金150万円求刑 名古屋地裁で初公判

岡山県の農園運営会社「西山ファーム」を巡る出資法違反事件の裁判で、検察側は元実質的経営者の男に対し懲役2年、罰金150万円を求刑しました。

 起訴状などによりますと、「西山ファーム」の元実質的経営者、山崎裕輔被告(43)は、2018年11月から12月にかけ果物などの販売代理契約の名目で配当金を支払う約束をして、3人から計1200万円を預かった出資法違反の罪に問われています。

 10日の初公判で、山崎被告の弁護人は「事実関係に争いはありません」と起訴内容を認めました。

 検察側は、「2018年1月から11月にかけ集めた金額は6億円を超え、金銭欲しさから犯行に及んだ」と指摘し、懲役2年、罰金150万円を求刑しました。

 弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

 山崎被告は西山ファームが破産手続きを終えた2020年に出国し、各国を転々とした後国際手配され、今年3月に逮捕されていました。