手術なしで性別変更認める 男性から女性、広島高裁

AI要約

性同一性障害特例法の要件を満たさないため、性器の外観を変えずに性別を変更できなかった当事者が、広島高裁で性別変更を認められた。

最高裁は生殖機能要件を違憲とし、外観要件についても再審理が必要と指示。申立人は社会人の50歳未満で男性から女性への変更を求めていた。

最高裁の決定は性的少数者の権利を尊重するものであり、国は特例法の要件見直しを迫られる可能性がある。

 性器の外観を変える手術をせず、性同一性障害特例法の要件のうち「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)とする規定を満たさないとされた当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判で、広島高裁は10日、性別の変更を認める決定を出した。

 最高裁大法廷は昨年10月、二つある手術要件のうち「生殖機能がない」との規定(生殖能力要件)は、憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約が重大だとして違憲、無効と決定。もう一つの外観要件については高裁段階での審理が必要として差し戻していた。

 審判の申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認は女性の50歳未満の社会人。昨秋の生殖能力要件を違憲とした最高裁決定に続き、性的少数者の権利を尊重する司法判断といえ、国は特例法の要件見直しを迫られそうだ。