「転勤で地域手当減額は違憲」 津地裁裁判官が国提訴 名古屋地裁

AI要約

転勤先の勤務地によって地域手当の支給額が変動し、裁判官の給与が減ることに抗議する津地裁の竹内浩史判事が、国に支給額の増額を求めて名古屋地裁に提訴。

竹内判事は異例の訴訟を起こしたが、「報酬は在任中減額することができない」という憲法の規定に違反していると主張。

提訴後に竹内判事は記者会見し、制度の不合理性に疑問を呈し、真相解明を求めている。

 転勤先の勤務地によって地域手当の支給額が変動し、裁判官の給与が減るのは憲法違反だとして、津地裁の竹内浩史判事(61)が2日、国に減額分約240万円の支給を求めて名古屋地裁に提訴した。

 現役裁判官が国に対して訴訟を起こすのは異例という。

 訴状などによると、竹内判事は大阪や名古屋両高裁勤務を経て、2021年に津地裁に赴任。人事院規則では、国家公務員の地域手当は勤務地で異なるが、過去3年間で計約240万円が減額された。そのため「報酬は在任中、減額することができない」と定めた憲法80条第2項に違反するなどと主張している。

 竹内判事は提訴後に記者会見し「誰が何のためにこのような不合理な制度をつくり、これを悪用してきたのか(裁判で)謎解きをしたい」と述べた。

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